訪問販売 - 消費者被害全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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対象:消費者被害

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訪問販売

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訪問販売

Q 先週、訪問販売で営業マンのしつこいセールスを受けて、欲しくもない羽毛布団を買ってしまいました。どうしたらよいでしょうか。

1 クーリング・オフ

 説例の場合、まずクーリング・オフができるかどうかを検討するとよいでしょう。クーリング・オフ制度とは、有効に成立した契約について、一定の要件の下で消費者からの一方的な契約解除を認めたもので、消費者被害の場面で大変有用です。特定商取引法等で規制された販売方法を受けた場合、消費者は購入意思が不安定なまま契約を締結してしまう場合があります。この制度は、消費者に対して契約内容を十分に理解・再考する期間を与えるものです。また、商品の引取や返還に要する送料等の費用も、事業者負担になるので(特定商取引法9条4項)、使い勝手がいい制度といえます。

 もっとも、この制度は、すべての消費者契約に適用があるわけではなく、特定商取引法、割賦販売法、保険業法等で定められた取引に限られるので注意が必要です。クーリング・オフを行使できない例としては、乗用自動車(特定商取引法施行令4条)や指定消耗品(特定商取引法施行令5条)等があります。

 クーリング・オフの行使ができる期間は、販売方法や契約内容によって8日間、20日間等と異なります。特定商取引法が定めるクーリング・オフ期間は別表の通りです。これらの期間内に、権利行使する必要がありますが(発信主義、特定商取引法9条2項)、申し込みの撤回に関して不実の告知や威迫による困惑があった場合には、期間が延長されます(特定商取引法9条1項1号但書)。

 口頭でもできますが、後に争われた場合に証明することが困難になるので、書面により行うのがよいでしょう。書面の書式は特に法律で定められているわけではありませんが、裁判上の証拠の証明力という観点からは、内容証明郵便や簡易書留によって通知しておくと安心です。

 2 内容証明郵便

 内容証明郵便とは、○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって郵便局が証明してくれるという郵便の方法です。文房具店などにある「内容証明書用紙」を用いて押印した同文の手紙を三通書き、郵便局に持参しましょう。縦書きか横書きかは問いませんが、字数や行数の制限(一行20字以内、一枚に26行以内)に注意が必要です。

 パソコンを使って内容証明文書を電子データにより送付することができます(電子内容証明サービス)。

取引内容

クーリングオフ期間

訪問販売
(法9条1項1号)

8日間

電話勧誘販売
(法24条1項1号)

8日間

連鎖販売取引
(法40条1項)

20日間

特定継続的役務提供契約
(法48条1項)

8日間

業務提供誘引販売取引
(法58条1項)

20日間

 

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