消費者被害の救済手段 - 消費者被害全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:消費者被害

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消費者被害の救済手段

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消費者被害の救済手段、関連機関のまとめ

Q 消費者が利用できる被害救済手段を教えてください。

1 裁判外の手段

 まず、消費者被害救済のための無料の相談窓口として、消費者庁、消費生活センター、国民生活センターがあります。

消費者庁(http://www.caa.go.jp/)には、電話やファックス、郵便により、無料で相談を受けることができますが、長年の実績のある国民生活センター等に比べて、まだ実績が少ないのが現時点での現状です、

 消費生活センターでは、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を無料で専門の相談員が受付け、公正な立場で処理にあたっています。多数の相談件数を処理していることから、被害処理に精通しており、まずは最寄りの消費生活センターに相談するとよいでしょう。

 国民生活センターは、独立行政法人国民生活センター法に基づく組織であり、国や全国の消費生活センターなどと連携して、消費者問題における中核的機関としての役割を果たしています。全国の消費生活センターからの消費生活に関する情報の収集や消費者の苦情相談に対応するとともに、新たに裁判外紛争解決手続(ADR)を実施しています。さらに、商品テストや地方公共団体職員・消費生活相談員への研修、調査研究を行っています。消費生活センターと異なり、管轄地域がなく、全国どこで起きた消費者被害についても相談することができます。

 もっとも、各センターを介した被害救済方法は、あっせん・調停を成立させるのみであるため、加害業者への強制力という点で十分でありません。

 これらに対して、有料の相談窓口として、弁護士会や司法書士会による法律相談の利用も有効です。訴訟に発展しそうな案件であるかを確かめるだけでも被害救済の見通しがよくなります。

 消費生活センターなどでの解決が難しい場合には、自治体が設置する審査会や委員会による紛争解決という手段が容易されていますが、現在のところその利用件数は多くはありません。さらに予算・人員を拡充して、より実効的な役割を果たすことが期待されます。

2 裁判上の手段

 裁判外のあっせんや調停が功を奏しない場合には、訴訟という最終手段を採る必要があります。60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟については、少額訴訟を提起することができ(民事訴訟法368条)、原則として、1日の審理で判決を得るいことができます(民事訴訟法370条)。個人の消費者被害では、この簡便な小額訴訟を利用できる場合が多いので、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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