割賦販売法の要点その3 - 消費者被害全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:消費者被害

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割賦販売法の要点その3

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  1. 暮らしと法律
  2. 消費者被害
  3. 消費者被害全般

    第二節 個別信用購入あっせん

     第一款 業務

(個別信用購入あっせんの取引条件の表示)

第35条の3の2  個別信用購入あっせんを業とする者(以下「個別信用購入あっせん業者」という。)と個別信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あっせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あっせん関係役務提供事業者」という。)は、個別信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該商品、当該指定権利又は当該役務に関する次の事項を示さなければならない。

 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格

 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(個別信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格及び個別信用購入あっせんの手数料の合計額をいう。以下この節において同じ。)

 個別信用購入あっせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あっせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数

 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した個別信用購入あっせんの手数料の料率

 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に前項各号の事項を表示しなければならない。

(個別支払可能見込額の調査)

第35条の3の3  個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「個別信用購入あっせん関係受領契約」という。)を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立って、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あっせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

 この節において「個別支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提供を受ける者が個別信用購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる1年間当たりの額をいう。

 個別信用購入あっせん業者は、第1項本文の規定による調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

 個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせん関係受領契約を締結した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第1項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

(個別支払可能見込額を超える場合の個別信用購入あっせん関係受領契約の締結の禁止)

第35条の3の4  個別信用購入あっせん業者は、個別信用購入あっせん関係受領契約を締結しようとする場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額のうち1年間に支払うこととなる額が、前条1項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した個別支払可能見込額を超えるときは、当該個別信用購入あっせん関係受領契約を締結してはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

(個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査)

第35条の3の5  個別信用購入あっせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第35条の3の7において「特定契約」という。)であって、個別信用購入あっせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あっせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あっせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あっせん関係役務提供契約」という。)に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立って、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者による同条各号のいずれかに該当する行為の有無に関する事項であって経済産業省令・内閣府令で定める事項を調査しなければならない。

 特定商取引に関する法律第2条1項 に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に係る契約

 特定商取引に関する法律第2条3項 に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に係る契約

 連鎖販売個人契約のうち特定商品販売等契約を除いたもの(以下「特定連鎖販売個人契約」という。)

 特定商取引に関する法律第41条1項1号 に規定する特定継続的役務提供契約又は同項2号 に規定する特定権利販売契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)

 業務提供誘引販売個人契約

 個別信用購入あっせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

(個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの承諾等の禁止)

第35条の3の7  個別信用購入あっせん業者は、第35条の3の5第1項の規定による調査その他の方法により知った事項からみて、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘をするに際し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みをし、又は当該勧誘の相手方から受けた当該個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みを承諾してはならない。ただし、当該勧誘の相手方が当該個別信用購入あっせん関係販売契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認した場合その他当該勧誘の相手方の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないと認めるときは、この限りでない。

 特定商取引に関する法律第6条1項 から第3項 まで、第21条各項34条1項から第3項まで、第44条各項又は第52条1項若しくは第2項の規定に違反する行為

 消費者契約法 第4条1項 から第3項 までに規定する行為(同条2項 に規定する行為にあっては、同項 ただし書の場合に該当するものを除く。)

(個別信用購入あっせん関係販売業者等による書面の交付)

第35条の3の8  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 商品若しくは権利又は役務の種類

 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額

 個別信用購入あっせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部(当該代金又は当該対価の全部又は一部に係る個別信用購入あっせんの手数料を含む。以下同じ。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法

 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期(当該契約が特定継続的役務提供等契約であるときは、役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間)

 当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品若しくは権利の再販売、受託販売又は同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項

 当該契約が特定継続的役務提供等契約であって、当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名

 当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品若しくは権利若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあっせんについての条件に関する基本的な事項

 当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が第35条の3の10第1項4号から第6号までに定める契約の相手方である場合には同条5項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第35条の3の11第1項に規定する契約の相手方である場合には同条7項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含む。)

 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

(個別信用購入あっせん業者による書面の交付)

第35条の3の9  個別信用購入あっせん業者は、次に掲げる個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が特定商取引に関する法律第2条1項1号 に規定する営業所等(以下「営業所等」という。)以外の場所においてその申込みを受けた個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他特定商取引に関する法律第2条1項2号 に規定する政令で定める方法により誘引した者(以下「個別信用購入あっせん関係特定顧客」という。)からその申込みを受けた個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が、電話をかけ又は特定商取引に関する法律第2条3項 に規定する政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約の締結についての勧誘により、その相手方(以下「個別信用購入あっせん関係電話勧誘顧客」という。)からその申込みを同条2項 に規定する郵便等(以下「郵便等」という。)により受けた当該個別信用購入あっせん関係販売契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約

 特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約又は業務提供誘引販売個人契約(以下「特定連鎖販売個人契約等」という。)であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの

 前項の書面には、次の事項を記載するものとする。

 前条1号から第7号までの事項

 当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が次条1項1号から第3号までに定める契約の申込みをした者である場合には同項から同条3項まで、同条5項から第7項まで及び同条9項から第14項までの規定に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第35条の3の11第1項に規定する契約の申込みをした者である場合には同項から同条5項まで、同条7項から第9項まで及び同条11項から第14項までの規定に関する事項を含む。)

 第35条の3の5第1項の規定による調査の対象となるべき事項

 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

 個別信用購入あっせん業者は、次に掲げる個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

 個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において締結した個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約(営業所等において個別信用購入あっせん関係特定顧客以外の顧客から申込みを受けた個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約を除く。)又は個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所においてその申込みを受け、営業所等において締結した個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あっせん関係特定顧客と締結した個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約

 個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が個別信用購入あっせん関係電話勧誘顧客と郵便等により締結した当該個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が個別信用購入あっせん関係電話勧誘顧客から申込みを郵便等により受け、締結した当該個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約

 特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの

 前項の書面には、次の事項を記載するものとする。

 前条1号から第7号までの事項

 当該契約の解除に関する事項(購入者又は役務の提供を受ける者が次条1項4号から第6号までに定める契約の相手方である場合には同項から同条3項まで、同条5項から第7項まで及び同条9項から第14項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含み、購入者又は役務の提供を受ける者が第35条の3の11第1項に規定する契約の相手方である場合には同項から同条5項まで、同条7項から第9項まで及び同条11項から第14項までの規定に関する事項のうち契約の解除に関する事項を含む。)

 第35条の3の5第1項の規定による調査の結果に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

(個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回等)

第35条の3の10  次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、書面により、申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。ただし、前条3項の書面を受領した日(その日前に同条1項の書面を受領した場合にあっては、当該書面を受領した日)から起算して8日を経過したとき(申込者等が、個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者が個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者が個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかった場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あっせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過したとき)は、この限りでない。

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合 当該申込みをした者

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あっせん関係特定顧客から個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合 当該申込みをした者

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が個別信用購入あっせん関係電話勧誘顧客から当該個別信用購入あっせん関係販売契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合 当該申込みをした者

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約を締結した場合(個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みを受けた場合を除く。) 当該契約の相手方

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あっせん関係特定顧客と個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約を締結した場合 当該契約の相手方

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が個別信用購入あっせん関係電話勧誘顧客と当該個別信用購入あっせん関係販売契約又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約を郵便等により締結した場合 当該契約の相手方

 申込みの撤回等は、前項本文の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 申込みの撤回等があった場合においては、個別信用購入あっせん業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 個別信用購入あっせん業者は、第1項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。

 申込者等が申込みの撤回等を行った場合には、当該申込みの撤回等に係る第1項本文の書面を発する時において現に効力を有する個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込み又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約は、当該申込者等が当該書面を発した時に、撤回されたものとみなし、又は解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。

 前項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合においては、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 個別信用購入あっせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第5項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あっせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

 個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、第5項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あっせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あっせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

 個別信用購入あっせん業者は、申込みの撤回等があり、かつ、第5項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あっせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

10  第5項本文の規定により個別信用購入あっせん関係販売契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あっせん関係販売契約が解除されたものとみなされた場合において、その個別信用購入あっせん関係販売契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あっせん関係販売業者の負担とする。

11  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、第5項本文の規定により第1項1号若しくは第2号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は同項4号若しくは第5号の個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あっせん関係販売契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供され又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、同項1号、第2号、第4号又は第5号に定める者に対し、その商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。

12  個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者は、第5項本文の規定により第1項3号の個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約であって指定権利を販売するものの申込みが撤回され、又は同項6号の個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約であって指定権利を販売するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、同項3号又は第6号に定める者に対し、当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

13  個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、第5項本文の規定により個別信用購入あっせん関係役務提供契約の申込みが撤回され、又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約に関連して金銭(個別信用購入あっせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

14  個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約における申込者等は、その個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約につき第5項本文の規定により契約の申込みが撤回され、又は契約が解除されたものとみなされた場合において、当該個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は当該個別信用購入あっせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あっせん関係販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。

15  第1項から第3項まで、第5項から第7項まで及び第9項から前項までの規定に反する特約であって申込者等に不利なものは、無効とする。

第35条の3の11  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、その特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又はその特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除を行うことができる。

 特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第35条の3の9第3項の書面を受領した日(その日前に同条1項の書面を受領した場合にあっては、当該書面を受領した日)から起算して20日を経過したとき(その特定連鎖販売個人契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、同条3項の書面を受領した日がその特定連鎖販売個人契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日前の日となる場合には、その引渡しを受けた日から起算して20日を経過したとき)。ただし、申込者等が、個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者若しくは特定商取引に関する法律第33条2項 に規定する統括者(以下「統括者」という。)、同法第33条の2 に規定する勧誘者(以下「勧誘者」という。)若しくは同条 に規定する一般連鎖販売業者(以下「一般連鎖販売業者」という。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又はその連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者若しくは統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかった場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あっせん業者又は当該統括者、当該勧誘者若しくは当該一般連鎖販売業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して20日を経過したとき。

 特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものの申込者等が第35条の3の9第3項の書面を受領した日(その日前に同条1項の書面を受領した場合にあっては、当該書面を受領した日)から起算して8日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん業者が特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん業者が特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかった場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過したとき。

 業務提供誘引販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第35条の3の9第3項の書面を受領した日(その日前に同条1項の書面を受領した場合にあっては、当該書面を受領した日)から起算して20日を経過したとき。ただし、申込者等が、個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者が業務提供誘引販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その業務提供誘引販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の申込みの撤回又はその業務提供誘引販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あっせん業者が業務提供誘引販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかった場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あっせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あっせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して20日を経過したとき。

 前項1号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものが特定商取引に関する法律第40条1項 の規定により解除された場合又は第7項 本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者が申込者等に対し、当該連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を行っており、かつ、特定連鎖販売個人契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結した個別信用購入あっせん業者が併せて当該商品若しくは当該権利又は当該役務に係る特定商品販売等契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、前項1号に掲げる場合を除き、当該特定商品販売等契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。

 第1項2号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第48条1項 の規定により解除された場合又は第7項 本文の規定により解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者が関連商品(同条2項 に規定する関連商品をいう。以下同じ。)の販売又はその代理若しくは媒介を行っており、かつ、特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結した個別信用購入あっせん業者が併せて当該関連商品の販売に係る契約(以下「関連商品販売契約」という。)であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約を締結している場合には、申込者等は、第1項2号に掲げる場合を除き、当該関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あっせん関係受領契約についても、書面により、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行うことができる。ただし、申込者等が第35条の3の9第1項の書面又は同条3項の書面を受領した場合において、関連商品であってその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として同法第48条2項 に規定する政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者若しくは当該個別信用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)は、この限りでない。

 第1項2項又は前項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

 第1項2項又は第3項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があった場合においては、個別信用購入あっせん業者は、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 個別信用購入あっせん業者は、第1項の書面又は第3項本文の書面を受領した時には、直ちに、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者にその旨を通知しなければならない。

 申込者等が第1項1号ただし書に規定する申込みの撤回等、同項2号ただし書に規定する申込みの撤回等又は同項3号ただし書に規定する申込みの撤回等(以下この項において「申込みの撤回等」という。)を行った場合には、当該申込みの撤回等に係る第1項の書面を発する時において現に効力を有する特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなし、申込者等が第3項本文の規定により契約の申込みの撤回又は契約の解除を行った場合には、当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除に係る同項本文の書面を発する時において現に効力を有する関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものは、当該申込者等が当該書面を発した時に、解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。

 前項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

 個別信用購入あっせん業者は、第1項又は第3項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者への交付をしたときにおいても、申込者等に対し、当該個別信用購入あっせん関係販売業者又は当該個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して交付をした当該商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額その他当該個別信用購入あっせんにより得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

10  個別信用購入あっせん関係販売業者又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、個別信用購入あっせん業者から既に商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の交付を受けたときは、当該個別信用購入あっせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない。

11  個別信用購入あっせん業者は、第1項又は第3項本文の規定による契約の申込みの撤回又は契約の解除があり、かつ、第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの又は関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、申込者等から当該個別信用購入あっせん関係受領契約に関連して金銭を受領しているときは、当該申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

12  第7項本文の規定により特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、その特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するもの又は関連商品販売契約であって個別信用購入あっせん関係販売契約に該当するものに係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、個別信用購入あっせん関係販売業者の負担とする。

13  個別信用購入あっせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あっせん関係販売業者は、第7項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約又は個別信用購入あっせんに係る販売の方法により指定権利を販売する契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合には、既に当該特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに基づき役務が提供され、又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。

14  個別信用購入あっせん関係役務提供事業者は、第7項本文の規定により特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものが解除されたものとみなされた場合において、特定継続的役務提供等契約であって個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するものに関連して金銭(個別信用購入あっせん業者から交付されたものを除く。)を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

15  第1項から第5項まで、第7項から第9項まで及び第11項から前項までの規定に反する特約であって申込者等に不利なものは、無効とする。

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