- 池見 浩
- 消費者考動研究所 代表
- 東京都
- 消費生活アドバイザー
対象:消費者被害
- 遠山 桂
- (行政書士)
- 大岡 辰昇
- (行政書士)
こんにちは。消費者考動研究所代表 消費生活アドバイザーの池見です。
今、昨年のビットコインの異常な高騰や副業への関心の高まりを受けて、インターネット上には「〇〇するだけで月20万円」「参加メンバーが稼いでいる」「毎月2万円収入保証」など、将来に向かって誰もが簡単に確実に儲けられるように思えるような広告が氾濫しています。と同時に、その被害にあった相談が全国の消費生活センターで急増してします。
国民生活センターの公表資料では、こうした「稼げる話」で情報商材を購入した人の全国での被害相談件数は、2015年度が1,754件、2016年度は2,965件に対し、2017年度は6,593件と倍以上に増えています。更に、今年度は2017年度の倍のペースで相談が入ってきています。
[出典]国民生活センター「簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!-インターネット等で取引される情報商材のトラブルが急増-」
こうした広告のほとんどは、詐欺的な悪質商法と言って過言ではありません。
絶対に手を出さないようにしましょう!
なぜなら、将来どんなことが確実に起きるかは、誰にもわかりません。
「〇〇さんが成功した画期的なシステム」「みんな参加している特別なプロジェクト」などと銘打って、確実に稼げるかのように思わせること自体、問題があります。法律上も、将来の不確実な事項について「断定的な判断の提供」「誤認させる行為」を禁止しています(消費者契約法)。
こうした詐欺的な悪質商法の手口の多くは、次のようなパターンです。
1 WEB広告かSNS上の広告で興味を持たせる
2 LINEなどSNSで「友だち」になる。友だちになる相手には、実際に成功したカリスマ的な人の場合が多い。
3 無料のメールマガジンや動画で、いかに参加者が稼いでいるか、すごいシステムなのかを繰り返し説明して信じ込ませる
4 情報を得るための会員登録か、あるいは何らかの情報提供に関する契約をさせて、お金を支払わせる
5 その内容だけでは稼げず、もっと稼げる方法があると勧誘し、追加契約させて代金を払わせる
なお、8月28日と29日、消費者庁が消費者安全法に基づき、国民に重大な被害を及ぼす可能性があるとして、2件の業者に関する注意喚起情報を公表しました。この2件は、急増しているトラブルの代表的な例としても参考になります。ぜひご一読なさることをお勧めします。
・8月28日公表「毎月最低 30 万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起」 業者名:株式会社リード
・8月29日公表「金と銀のプロジェクトに参加するだけで、毎日1万円収入の最低保証」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起」 業者名:株式会社ジパング
繰り返しになりますが、「一寸先は闇」という言葉がある通り、世界中で数分先に起きることを確実つに保証できる人はいません。もし、こうした「稼ぎ話」で不安なことがあったら、出来るだけ早く、最寄りの消費生活センター、または消費者ホットライン 局番なし188へ相談しましょう。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
このコラムの執筆専門家
- 池見 浩
- (東京都 / 消費生活アドバイザー)
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
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