- 池見 浩
- 消費者考動研究所 代表
- 東京都
- 消費生活アドバイザー
対象:消費者被害
- 遠山 桂
- (行政書士)
- 大岡 辰昇
- (行政書士)
こんにちは。消費者考動研究所/消費生活アドバイザーの池見です。
私は、講座やイベントなどで、参加者の皆さんに「クーリング・オフって知っていますか」と質問することがあります。すると、概ね7割以上の方から「知っている、聞いたことがある」と回答なさいます。しかし、その具体的な内容については、またまだ十分に知られていないのが実情です。
今回は、消費者トラブルが起きやすい取引のルールを定めた法律「特定商取引法」のクーリング・オフについて、「実は意外と知られていない・誤解している」ポイントをQ&A形式でご紹介します。
*宅地建物取引業法や保険業法など、消費者が契約する頻度の高い他の法律にも、内容が少しずつ異なるクーリング・オフ制度があります。
Q1 そもそもクーリング・オフってなに?
A1 消費者トラブルの多い取引について、消費者が契約した後、頭を冷やしてじっくり考える期間を設けて(熟慮期間)、一方的に契約を解除できる制度です。
民法上の大原則では、契約を結ぶ時もやめる時も、当事者同士の合意が必要です。しかし、消費者が事業者と契約する場合、契約に関連する知識や交渉力には大きな格差があります。
そこで、消費者トラブルの多い契約取引や保険や一部の不動産購入などの契約について、消費者保護のために設けた制度がクーリング・オフ制度です。
クーリング・オフの規定がある代表的な法律が、「特定商取引法」です。
この法律は、消費者トラブルが多い契約取引について、事業者が守るべきルールや消費者保護のための民事ルールを定めています。7つに分類された取引類型のうち、通信販売を除いた6つの取引類型にクーリング・オフは設けられています。
[特定商取引法でクーリング・オフ制度がある取引類型]
・訪問販売…突然の来訪や、目的外の勧誘やキャッチセールスなどで不意打ち的に契約した場合
・電話勧誘販売…突然の電話や、手紙やEメールなどで電話を掛けるよう誘われて契約した場合
・特定継続的役務販売…5万円を超えるエステティックサービス、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約
・業務提供誘因販売…「この仕事をすれば収入を得られる」「そのためには○○が必要」と言って買わせる契約
・連鎖販売取引…マルチ商法(ネットワークビジネス)
・訪問購入…店舗以外の場所に業者が出向き、消費者から物品を買う契約
下記の表↓↓↓をクリックすると拡大されます。
Q2 店や通信販売で買った洋服もクーリング・オフできる?
A2 いいえ。店に買いに行った場合や通信販売には、クーリング・オフ制度がありません!
クーリング・オフ制度は、元々自分で契約するつもりがないのに不意打ち的に勧誘されて契約してしまった場合や、契約内容が複雑でわかりにくい取引の場合の制度です。
店に出向いて買った場合や通信販売の場合は、買う前に自分できちんと考えて選ぶことができます。その為、買った後の熟慮期間は不要とされています。
また、業者から勧誘されたのではなく、自分から契約したいと思って自宅に招いた訪問販売も、クーリング・オフ制度の対象外です。
Q3 契約した日から8日間過ぎてもクーリング・オフできる場合があるってホント?
A3 はい。正しい契約書面を受け取っていなければ可能です。
契約は、「契約したい」「OKです」とお互いに合意すれば、基本的に契約書が無くても口約束で成立します。「契約した日」とは、その合意した日になります。但し、消費者と事業者の間には、知識や情報の格差があります。
そこで、特定商取引法では、対象となる取引について、事業者に対し、口頭で説明するだけではなく契約書をすぐに発行して消費者に渡すよう義務付けています。しかも、契約書に記載しなければならない内容や、文字のサイズ・色まで法律で定めています。これを「法定書面」といいます。クーリング・オフ期間の計算は、この正しい「法定書面」を消費者が受け取った日から始まります。
その一例として、クーリング・オフに関する事項に関しては、必ず8ポイント以上の文字サイズ・赤字・クーリング・オフ部分全体を赤い枠で囲むことが義務付けられています。
仮に、受け取った契約書面のクーリング・オフの説明文が赤枠で囲まれていなかったしたら、記載不備=法定書面をもらっていないことになります。すると、契約した事業者は、改めて正しい「法定書面」を消費者に渡さなければなりません。この場合、消費者が正しい「法定書面」を受け取るまでは、たとえ3年後でもクーリング・オフの日数のカウントダウンは始まりません。その間、いつでもクーリング・オフは可能です。
Q4 屋根リフォーム工事をクーリング・オフしようとしたら、もう材料を手配したからダメと言われました。本当ですか?
A4 いいえ。クーリング・オフ期間中であれば、相手が材料を準備しようが関係なく契約解除できます。
クーリング・オフは、契約を一方的に解除できるとても強い制度です。有効な場合は、契約した事業者は返品・返金の経費や損害賠償の請求、クーリング・オフの拒否ができません。
もし、事業者が拒否や事実と違うことを告げたり、消費者を困惑させるようなことを行ったりした場合は、「クーリング・オフ妨害」になります。その場合のクーリング・オフ期間のカウントダウンは、クーリング・オフに関する法定書面を改めて消費者が受け取り、さらに事業者から「これから8日間経過するまではクーリング・オフできます」と口頭できちんと説明を受けるまで始まりません。
このコラムの執筆専門家
- 池見 浩
- (東京都 / 消費生活アドバイザー)
- 消費者考動研究所 代表
消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート
消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。
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