- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
【特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較】
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特定遺贈 |
包括遺贈 |
死因贈与 |
意義 |
遺言により,特定の遺産を与える旨の単独行為 |
遺言により,遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を与える旨の単独行為 |
贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約 |
成立 |
遺言者の一方的意思表示で成立 |
遺言者の一方的意思表示で成立 |
贈与者と受贈者の意思の合致により成立 |
特徴 |
遺言者の死亡後,特別な手続なしにいつでも放棄できる |
包括受遺者は,相続人と同一の権利義務を有する。 包括遺贈の承認・放棄は,相続放棄・承認・限定承認と同じ手続で行う |
遺贈に含まれて,相続税が課される(※2) |
不動産取得税 |
相続人は非課税,相続人以外は課税 |
非課税 |
課税 |
※1 遺産の相続人を包括遺贈の相手方として行うこともできます。この場合,それは包括遺贈ではなく,相続分の指定と解釈されます。その理由は,包括受遺者の地位は固有のものであり,かつ受遺分も固定しているところ,同一人が相続人としての地位と包括受遺者としての地位を併有することは法律関係を複雑にするからです(中川=泉『相続法第4版』258頁)。
※2 死因贈与により財産を取得した場合は,遺贈により財産を取得した場合と同じ取扱いとなり,贈与税の課税対象とはならず,すべて相続税の課税対象となります(相続税法1条の3参照)。
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