24年度税制改正大綱(6、沖縄関連税制加筆) - 税務全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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24年度税制改正大綱(6、沖縄関連税制加筆)

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税制改正 平成24年度税制改正

来年の税制改正も今年と同様に前代未聞の展開になってきました。

今年は第3次補正予算まで組まれ、第4次が閣議決定され、

来年に入ってから審議されるようですが、

来年の税制改正も10日に大綱が示されましたものの、

24日、とんでもないクリスマスプレゼントになりました。

なんと、税制改正大綱の一部改正が行われたのです。

 

8ページも増えていたので驚きましたが、22日の税制調査会で報告された

沖縄関連税制に関する最終整理案が加筆されたようです。

 

内容的には、那覇空港、那覇港、中城港周辺に設けられる予定の

「国際物流拠点産業集積地域(仮称)」において、認定を受けた法人は

設立後10年間に渡って、所得の40%を所得控除できる制度や、

同地域で工業用機械等を取得した場合の特別償却・特別控除制度をはじめ、

沖縄振興策として、通信業や金融業のバックアップセンターや

セキュリティーセンター等を沖縄においた場合の特別措置、

新規投資を呼び込むための特別措置等が盛り込まれていますし、

在日米軍の移転に伴って市町村等に買い取ってもらった用地跡地の

譲渡所得について、収用交換等とみなして5000万円の特別控除の

対象とする措置や、沖縄路線航空便に対する航空機燃料税の軽減措置等、

沖縄という地域的特性ゆえの特別措置が追加されています。

 

沖縄経済においては、利用価値の高い土地の多くを在日米軍に

押さえられていることや、離島群であることが、

発展の阻害要因になっている部分もあります。

また、在日米軍の多くが沖縄に集中しているという現実が、

沖縄の負担で日本の安全が図られているという部分もあります。

だからこそ、鳩山マニフェストでは「最低でも県外」という

出来もしない口約束をすることになったのかもしれませんが。

 

しかし、沖縄ばかりに優遇措置をとることに意味があるのも事実。

 

ただ、大綱が出て2週間で8ページもの加筆をするというのは

どうかとは思います。

最高裁平成23年9月22日判決、同30日判決の意味を考えれば、

反則だと思うんですけどね。

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