- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:生命保険・医療保険
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
親族が亡くなり相続が開始すると、相続人は3か月以内に家庭裁判所で手続きすることで、被相続人(亡くなった人)が持っていた、財産に関する一切の権利や負債の返済義務などを、受け継がないとする「相続放棄」を選択することができます。
それでは、相続放棄をした人は、死亡保険金を受け取ることができるでしょうか。
答えは、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産のため、「相続放棄をした人でも受け取ることができる」のです。
たとえば、契約者・被保険者が父、死亡保険金受取人が子の場合。
死亡保険金は、亡くなった父の財産ではなく子の固有財産になるので、子が相続放棄をしたとしても死亡保険金を受け取ることができます。
ただし、この死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象にはなります。
また、相続放棄した人は、相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません
相続と税金については⇒国税庁『相続と税金』
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生命保険に加入しておけば、万が一の時も安心!それだけでなく、現金を持っているよりも相続税対策として有効とご存知でしたか?「万が一」だけでなく、生命保険を自分の死後、大切な家族を守るために相続税対策としても考えてみませんか?なぜ相続税対策として生命保険が選ばれるのか、相続を考えるときに生命保険を選ぶメリットとは、そんなお悩みを専門家が解説!
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