- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
さて、パートやアルバイトで働く人に厚生年金は入れる基準が変更され、「週に働く時間が正社員の3分の2以上」基準が適用範囲になった場合、保険料や将来の年金はどのようになるのでしょうか。
厚生労働省が発表している資料では、月収が10万円(標準報酬月額は9万8000円)で46歳のパート女性をモデルにいくつかのケースで試算をしています。
試算では、「単身者」「自営業の妻」「シングルマザー」の場合は、年金保険料は年に約8万4000円(月約7000円)の負担減。
会社員(公務員)の配偶者で扶養の範囲で働いていた妻のケースでは、年に約9万7000円(月約8000円)の負担増。
ただし、どのケースでも厚生年金に加入したことで、生涯の年金は1年加入ごとに約17万3000円が増えます。
厚生年金とともに健康保険も同じ条件で適用範囲が広がるはずなので、健康保険の保険料負担については、「自営業者の妻」が、年1万1000円の負担増。
会社員(公務員)の妻が、年6万5000円の負担増です。
それでも、傷病手当金や出産手当金といった被保険者本人しか受けられない給付を受けられるようになるのですから、目先の手取り額だけを見て、損得を考えないようにしましょうね。
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