- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:生命保険・医療保険
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
死亡保険金は相続財産なのでしょうか?
死亡保険金は相続財産ではありません・・・相続税に於いて「相続財産とみなして」相続税の課税対象になっています。
しかし、死亡保険金が例外的に特別受益とみなされれば、れっきとした相続財産として扱うことになります。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?
突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。
「生命保険」のコラム
【相続】「生命保険の見直し」は受取人の確認から(2022/05/27 09:05)
円安の今だからこそ、考えたい(2022/04/01 09:04)
専門家プロファイル5位にランクインしました(2022/02/13 16:02)
【雑感】日本の利上げはいつか?(2021/11/24 09:11)
【講師】11月13日のセミナーのご報告(2021/11/15 22:11)
このコラムに類似したコラム
【相続】相続放棄をしても生命保険金は受け取れる・・・が 大泉 稔 - 研究員(2022/04/19 06:59)
相続放棄と生命保険金 森 久美子 - ファイナンシャルプランナー(2011/10/26 23:00)
生命保険の保険金や給付金が受け取れない 杉浦 詔子 - ファイナンシャルプランナー、カウンセラー(2022/12/19 23:22)
【相続】生命保険金の受取人が「孫」の場合(=生命保険金の受取人を確認しましょう) 大泉 稔 - 研究員(2022/05/17 20:51)
【相続・講演会】ご報告 大泉 稔 - 研究員(2022/05/10 06:52)