仕入税額控除の特例計算 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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仕入税額控除の特例計算

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消費税 仕入税額控除

消費税の課税仕入れ等の税額は、税込の支払い対価の額×4/105で計算をします。税込経理でも税抜経理でも同じです。

5ではなく4となっているのは、消費税は国税である消費税と地方税である地方消費税が合わさって5%という税率になり、国税部分は4%なので4/105となっています。実際に消費税を納税するときは、最後に地方消費税部分の1%も計算して5%分をまとめて税務署に納付します。

課税仕入れ等の税額は税込の支払対価の額をベースとして計算をします。

税抜経理を行っている場合には、既に税抜きの支払い対価の額と消費税額の合計である仮払消費税等に区分して経理されているため、これをわざわざ合計して税込金額としなくても、仮払消費税等の金額に80%をかけて課税仕入等の税額を計算することを認めています。

80%をかけるのは、仮払消費税等は5%の国税と地方税の消費税が合わさった金額であるため、そこから国税である4%部分を抜き出すため80%をかけています。

仮払消費税の経理処理方法

普段の経理処理で仮払消費税の経理処理の方法は次のいずれかの方法によることとされています。

1.1円未満の端数を適正に処理した消費税額等が請求書等に明記されている場合において、その消費税額等を仮払消費税等として計上する方法

仕訳をする段階で

借方)経費の科目(税抜)               /貸方)現預金(貸方は何でも構いません)

借方)仮払消費税等(請求書等より数字を転記)

というように仕訳を入力する段階で、税抜きの支払対価と消費税額等に区分して計上する方法です。


2.税込課税仕入高に5/105を乗じて計算した仮払消費税等を帳簿等で区分経理する方法。この場合の仮払消費税等については、1円未満の端数を切捨てか四捨五入にすることが条件とされており、切上処理は認められていません。

仕訳をする段階で

借方経費の科目(税込)/貸方)現預金(貸方は何でも構いません)

と税込金額で入力しておいて、会計ソフトの税区分を仕入5%などそのソフトで利用されている区分を仕訳に入力する方法です。仕入5%と入力すると、会計ソフト側で税込の経費金額を税抜きの経費金額と消費税等に区分し、消費税等を自動的に仮払消費税等に仕訳してくれます。

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