- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式で仕入税額控除を計算する時に、課税仕入れを課税売上のみ対応、非課税売上のみ対応、課税売上と非課税売上に共通して要するものの3区分に区分します。
普通に区分すると共通部分が多くなります。
共通対応の課税仕入れ等の税額には課税売上割合をかけて仕入税額控除を計算するのが原則です。
しかし、税務署長の承認を受けることで、課税売上割合以外の合理的な割合(課税売上割合に準ずる割合)を採用することができます。
預金利息しか非課税売上がないような場合には、この合理的な割合を考えて税務署長の承認を得れば、23年改正が適用されても、今まで通り全額控除をすることも可能となるかもしれません。
課税売上割合に準ずる方法の適用方法
課税売上割合に準ずる割合の適用を受けようとする事業者は、その適用を受けようとする課税期間中に「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を得る必要があります。承認を受けた場合には、その承認を受けた課税期間から課税売上割合に準ずる割合を適用することができます。
合理的な割合が独創的な場合にはなるべく早めに承認申請書を提出しておいた方がいいと思います。
準ずる割合は、事業の種類の異なるごと、費用の種類の異なるごと、事業場の単位ごとにバラバラに適用をすることができます。
適用をやめる場合
承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の適用をやめる場合には、「課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出することにより、その提出日の属する課税期間から原則的な計算方法に戻ることができます。やめる場合は、税務署長の承認の手続きはありませんので、提出だけすればいいことになります。
従来はたまたま土地の売却や債権の売却があった場合などに使われていた課税売上割合に準ずる割合ですが、平成23年の税制改正以降は、他のケースでも適用をする場面がでてくるかもしれません。
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