- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
消費税は売上に対する消費税から、仕入・経費に対する消費税を控除して納付する消費税額を計算します。
事業者が納税義務者となりますので、事業者がお客様の売上から預かった消費税から、事業者の支払った消費税を引いて、残った金額が納税額です。
支払った消費税を控除できることを「仕入税額控除」といいます。仕入と書いてありますが、消費税の仕入の意味は、仕入、経費、固定資産の取得などを含みますので、意味としては「購入」に近いと思います。
仕入税額控除の方法
消費税では仕入税額控除を3つの方法に区分しています。
1.課税売上割合が95%以上
計算をしている課税期間の課税売上割合が95%以上の場合には、消費税が課税された仕入に対する消費税額を全額控除することができます。
平成23年度の税制改正により、平成24年1月1日より開始する事業年度で1年間の課税売上高が5億円を超える場合には、課税売上割合が95%以上でも次に紹介する2.の方法で計算する必要があります。
改正事項については、こちらのコラムをご確認下さい。
http://profile.ne.jp/w/c-58499/
2.課税売上割合が95%未満の場合
消費税が課税された仕入に対する消費税額を全額控除することができません。
個別対応方式又は一括比例配分方式によって計算をして仕入税額控除額を計算します。
3.簡易課税方式により計算
基準期間の課税売上高が5千万円以下の事業者で簡易課税選択届出書をその適用を受けようとする課税期間の始まる日の前日までに提出している場合には、簡易課税方式により、控除する消費税額を計算します。
簡易課税方式は、消費税が課税された仕入に対する消費税額を売上に対する消費税額を基準にして見積り計算(簡便計算)をします。
一般的に、1と2のことを原則課税、3のことを簡易課税と呼びます。
消費税の仕入税額控除は、1~3のどれかの方法を使って計算をします。
それぞれ条件がありますが、選択をすることが可能な場合もあります。
選択が可能であれば、事業者にとって有利な仕入税額控除方法を選ぶ必要があります。
中野区新井1-12-14 秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818
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