こんにちは、宅地建物取引主任者の朝間です。
私がいままで取引したお客様に役に立ったと言ってもらいました、不動産取引についてのコラムを掲載していきたいと思います。お役に立つコラムになるかわかりませんが、ご興味のある方は、是非ご覧ください。
2回目のテーマは「がけ条例」に関してお話したいと思います。
土地を見る際に、隣地との高低差を気にしてみていますか?一見良さそうな土地であっても、大きな落とし穴がある可能性が実はあります。
建築基準法施行条例第4条にがけ条例というものがあります。これは、隣地との高低差が2m以上あるものを建築制限している条例です。制限の内容としては、2パターンあります。(擁壁が組まれており、役所等の建築確認・検査済証が発行され、且つ、現状安全と専門家によって判断される場合は除きます。)
(1)がけ上に建築する場合・・・がけ下のGL(グランドライン)から30度の延長線上の高さまで深基礎、支柱杭等を行う。
(2)がけ下に建築する場合・・・防護壁を新たに造作する。または、がけ下GLからがけ上GLまでの高さの2倍の距離を離す。
以上のような指導があります。私が経験したケースですが、売買対象土地の全面道路の反対側の擁壁まで役所から指導されたことがあります。がけに接している土地が全て良くないかというとそういう訳ではありません(擁壁の安全性が確認できれば問題になりません)が、土地をみる際の参考にしていただければ幸いです。
Customer Focused 朝間史明
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