瑕疵担保責任④~土地の場合
土地の売買についても、売主が不動産業者か不動産業者以外かによって、取扱いは大きく異なってきます。但し、土地の取引については、建物は対象になりませんのでその取り扱う範囲も狭まってきます。
土地が更地になっていれば、実際に目で見た状態で引渡しが行われるため瑕疵担保責任の問題は発生しにくいものですが、その地中に埋設されているものも含まれると解釈できますのでキチンとした対応が必要となります。
①売主が不動産業者以外の場合
売主が不動産業者以外の場合には、中古住宅と同様にその瑕疵担保責任については任意の規定とすることができます。
②売主が不動産業者の場合
売主が不動産業者の場合は、土地のみの取引でも中古建物が建築されていても基本的には同じ取扱いになります。物件の引渡し後二年以上の瑕疵担保責任期間を明記していなければ、その契約内容は無効となり、買主は、民法の原則である瑕疵が発見されてから一年以内に請求をすればいつまでも瑕疵担保責任を追及できるということになります。
しかし、農地(田や畑)を埋め立てた土地で、更地状態が長く続いていたような土地については、地中にコンクリートのガラや礫等が埋まっているケースも考えられます。このような場合は、通常の瑕疵担保責任に加えて、特約条項により保全を図ることも取引の安全を確保するためには必要な措置と考えられます。
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