実務での検証①~土地活用提案の相手方
不動産コンサルの実務の相手方といえば、基本的に従前から不動産
を所有している方や遊休地の有効活用を提案すべき土地所有者等の
相手方または新たに不動産を取得されようとする方へのものが主体
となっています。
そこで既に不動産を所有している方の例としては次のような形態が
一般的と考えられます。
市街地において代々相続された土地の上に自宅と併せて賃貸マンシ
ョンやアパートという形で所有している方。
貸地を所有し地主として複数の借地権者が存在したりまたは駐車場
として所有されている方。
農地として保有し営農を継続されている方。
その他市街地から離れた市街化調整区域に自宅や山林そして農地を
所有される方等が存在します。
このような方達とのお付き合いの中でお取引に至ったケースは多々
ありますが、上手く取引つながった場合あるいはつながらなかった
場合のそれぞれにポイントなった共通点がいくつか挙げられます。
四半世紀以上の期間に亘るそれらの不動産所有者の方たちと関りを
持たせて頂く中で、事例を挙げながら上手く運んだケースとそうで
なかったケースに検証を加えてみたい思います。
このコラムに類似したコラム
「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、その14 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/23 18:53)
「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、その13 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/23 09:56)
「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、その5 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/18 11:37)
「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、その4 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/17 12:59)
「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、その3 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/15 07:42)