- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
国内取引の消費税の納税義務者は、法人と個人事業主です。
しかし、全ての法人と個人事業主に消費税の納税義務を課してしまうと、事務計算が大変なことから、小規模な事業者については消費税の納税義務が免除されます。
消費税の納税義務が免除される場合
基準期間中の課税売上高が1000万円以下の小規模事業者については、消費税の納税義務を免除することにしています。消費税の納税義務が免除される者のことを免税事業者と呼びます。
基準期間とは、法人についてはその事業年度の前々事業年度、個人事業主についてはその年の前々年となります。
法人は2年前の事業年度又は個人事業主は2年前とおさえておいていただければ、ほぼ問題ないと思います。
課税売上高とは、税抜きの課税売上高と免税売上高の合計金額から売上返品や値引きなどを差し引いた金額のことをいいます。基準期間が消費税の納税義務者でない場合には、売上金額には消費税が含まれていない(消費税相当額が含まれていると考える)ため、税込の課税売上高を使用します。
基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者については、消費税の納税義務が免除されます。基準期間の課税売上高で判定しますので、当期中の課税売上高が1000万円を超えていたとしても、消費税の納税義務については変更ありません。
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
基準期間中の課税売上高が1000万円以下となった場合には、消費税の納税義務が免除されるため、速やかに「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
提出期限はありませんが、税務署側の事務処理手続きもあるので早めに提出をするようにして下さい。
基準期間が1年でない法人の課税売上高
設立年度が基準期間である場合など、基準期間が1年となっていない場合があります。その場合の課税売上高は基準期間が1年あった場合の売上高がどれぐらいになるかを計算して1000万円以下か判定します。具体的には次の計算式で計算します。
基準期間中の税抜課税売上高×12÷基準期間の月数=基準期間が1年未満の法人の課税売上高
1月未満の端数がある場合には1月として計算(端数切上げ)をします。
中野区新井1-12-14 秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818
失敗は1度だけ!小さな会社の成長経営の法則
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