- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
契約書や領収書などで一定の場合に該当する場合には、印紙をその契約書等に貼付する必要があります。
貼付する印紙の金額は、契約書に表示されている契約金額や領収書に表示されている金額を元に計算します。
その際の金額は消費税込の金額なのか?消費税抜きの金額になるのでしょうか?
原則としては、消費税込の金額で印紙の金額を計算します。
ただし、契約書や領収書に消費税等の金額が区分されて記載されている場合には、消費税等を含めない、税抜金額で印紙代を計算することができます。
印紙代を節約するためには、全ての契約書、領収書に消費税等を区分して記載しておきましょう。
具体的な記載例(領収書の場合)
領収金額40,000円、消費税額等2,000円 計42,000円
領収金額42,000円(うち消費税額等2,000円)
このような記載方法であれば、消費税等が区分されて記載されているため、印紙税の金額を判定する際の金額は税抜金額の40,000円となります。ただし、このケースでは、税抜金額でも税込金額でも印紙代は200円で変わりありません。
中野区新井1-12-14 秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818
失敗は1度だけ!小さな会社の成長経営の法則
http://www.mag2.com/m/0001001824.html
このコラムに類似したコラム
【4月から印紙税法に若干の改正があります<減税です!!>】 近江 清秀 - 税理士(2014/03/31 08:00)
【消費税改正の実務上の留意点】 近江 清秀 - 税理士(2013/02/25 08:00)
消費税の総額表示制度 佐藤 昭一 - 税理士(2011/06/27 18:00)
免税事業者が課税事業者となったときの仕入税額控除 佐々木 保幸 - 税理士(2022/05/03 23:22)
【消費税に軽減税率を導入するに当たっての検討課題】 近江 清秀 - 税理士(2014/06/16 07:00)