免税事業者が課税事業者となったときの仕入税額控除 - 消費税 - 専門家プロファイル

税理士法人 洛 代表
京都府
税理士
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

免税事業者が課税事業者となったときの仕入税額控除

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 消費税
確定申告書などの税務書類の作成

免税事業者が新たに課税事業者となる場合、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうちに、納税義務が免除されていた期間に仕入れた棚卸資産(商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているもの)がある場合は、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなして仕入税額控除の対象とする。

仕入税額控除の対象とすることができる棚卸資産の消費税額の計算は、
〇棚卸資産を仕入れた日が2019年10月1日以降
その棚卸資産の取得価額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる棚卸資産については108分の6.24)を乗じた金額

〇棚卸資産を仕入れた日が2014年4月1日以降2019年10月1日前その棚卸資産の取得価額に108分の6.3を乗じた金額

〇棚卸資産を仕入れた日が2014年4月1日前
その棚卸資産の取得価額に105分の4を乗じた金額

具体的には、新たに課税事業者となる場合に、2014年4月1日前に仕入れた棚卸資産を有している場合には、その棚卸資産の取得費用の額に105分の4を掛けて棚卸資産に係る消費税額を計算する。一方、新たに課税事業者となる場合に、2014年4月1日以降2019年10月1日前に仕入れた棚卸資産を有している場合には、その棚卸資産の取得価額に108分の6.3を掛けて棚卸資産に係る消費税額を計算する。

棚卸資産の取得価額には、その棚卸資産の購入価格と引取運賃、荷造費用などその購入するために要した費用の額が含まれる。

この適用を受けるためには、その対象となる棚卸資産の明細を記載した書類をその作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から7年間保存しなければならない。

(参考)課税事業者が免税事業者となった場合
課税事業者だった課税期間の末日に所有する棚卸資産のうち、その課税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれない。棚卸資産のうち、最終の課税期間の仕入に係る消費税は仕入税額控除できない。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「確定申告書などの税務書類の作成」のコラム

このコラムに類似したコラム

【消費税に軽減税率を導入するに当たっての検討課題】 近江 清秀 - 税理士(2014/06/16 07:00)

【ついに電子書籍にも消費税が課税される!!】 近江 清秀 - 税理士(2014/04/07 08:00)

1月20日から適用される税制改正情報と消費税の最新情報 近江 清秀 - 税理士(2014/01/27 08:00)

【消費税の税率UPに伴う経過措置のよくある質問】 近江 清秀 - 税理士(2013/11/04 08:02)

【消費税の総額表示義務の特例措置に関する事例集】 近江 清秀 - 税理士(2013/10/21 08:00)