適格退職年金制度廃止に伴い受給者に支払われる一時金の所得は? - 公的年金・年金手続 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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適格退職年金制度廃止に伴い受給者に支払われる一時金の所得は?

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適格退職年金制度廃止に伴い受給者に支払われる一時金の所得は?

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適格退職年金制度は、平成24年3月で廃止となります。
廃止まで2年を切って、他の年金制度への移行がかなり進んでいるようですが
そこで、所得税法上ひとつの問題があります

(適格退職年金廃止に関する厚生労働省からの情報は、下記URLを
 ご確認ください。
 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/tekikaku.html


所得税法上で、問題となっているのは以下の点です
「適格退職年金廃止によって、年金受給者に支払われる一時金は
 退職所得として扱うのか? それとも一時所得として扱うのか?」

退職所得なのか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

一時所得なのか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

によって、所得税額が大きく違ってきますので該当する年金受給者にとっては
大きな論点です

この論点について広島国税局への質疑応答事例を国税庁がHPで
公開していますので紹介いたします。
結論は、一時所得ということです。

詳細につきましては、下記URLでご確認ください

http://www.nta.go.jp/hiroshima/shiraberu/bunshokaito/007/index.htm

【質問】
 適格退職年金制度の廃止に際しては、当社の退職年金規約(以下「本件規約」といいます。)
 に則り、年金受給中の者(以下「年金受給者」といいます。)
 に対して信託財産(年金資産)を分配することになりますが、
 この場合の年金受給者に支払われる当該年金資産の分配に係る一時金
 (以下「本件一時金」といいます。)を退職所得として取り扱って差し支えないか伺います。

【広島国税局の回答】
 適格退職年金契約による退職年金は加入者の退職を給付事由とするものであるところ、
 年金受給開始後に残存保証期間分の退職年金に代えてその現価相当額を選択一時金として受け取る場合、
 退職時に支給を受ける保証期間分の年金の現価相当額である退職一時金と基本的に同じ性質
 のものと認められることから、所得税基本通達31-1(1)において、
 年金受給者に対し将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金は
 「退職により支払われるもの」に含まれ、退職所得となることを明らかにしています。

 ご照会の適格退職年金制度の廃止により年金受給者に支払われる一時金
 (以下「本件一時金」といいます。)は、制度廃止後の年金の現価相当額が支払われるものですが、
 退職年金規約上、上記通達が対象とする選択一時金として支払われるものではなく、
 適格退職年金契約の解除に基因して残余財産が分配されるものであって、
 また、年金受給者への分配後の残余財産は、引き続き勤務している加入者に対しても
 分配することとされているものであり、退職を直接の支給事由とするものではないことから、
 「退職により支払われるもの」には含まれません。
 
 したがって、本件一時金については、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、
 給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為
 から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」
 (所得税法第34条第1項)に該当すると認められますので、一時所得となります。
 


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【編集後記】
この度の震災に関連する様々な税務上の取扱について
情報が氾濫している状況です。被災者の皆様にとって
重要な情報が非常にわかりにくい状況になっています。
そこで、今回の震災に関連した税務上の取扱を簡潔に
まとめた書籍を共著で出版することとなりました。
6月中には書店に並ぶ予定です。
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