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平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
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23年度税制改正大綱(4 審判所改革、番号制度は先送り)

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税制改正 平成23年度税制改正

今日は、先送りされることになりましたが、国税不服審判所の改革と、

社会保障・税に関わる番号制度について紹介します。

 

1.納税環境整備

(6)国税不服審判所の改革

(争訟手続)

「内閣府・行政救済制度検討チームの議論が来年以降本格化すること」から、

来年以降の検討項目とされました。「不服申立期間については現行の期間制限

(2月)を延長する方向で、証拠書類の閲覧・謄写の範囲については

審査請求人と処分庁とのバランスを踏まえつつ拡大する方向で」検討する。

不服申立前置については、「原則として2段階となっている現行の仕組みを

抜本的に見直す方向で検討」する。

(争訟機関)

「国税不服審判所における審理の中立性・公正性を向上させる観点から、

今後、国税審判官への外部登用を」「民間からの公募により、年15名程度

採用します。」「3年後の平成25年までに50名程度を民間から任用する

ことにより、事件を担当する国税審判官の半数程度を外部登用者とします。」

 

(7)社会保障・税に関わる番号制度

「社会保障・税に関わる番号制度は、主として給付のための制度であり、

真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障の充実とその効率化を

図りつつ、国民の負担の公正性を担保し、制度に対する国民の信頼を

確保するとともに、国民の利便性の更なる向上を図るために不可欠な

インフラとして可能な限り早期に導入することが望ましい」。

社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会では、「来年1月を目処に

基本方針をとりまとめ、さらに国民的な議論を経て、来秋以降、可能な限り

早期に関連法案を提出できるよう取り組むこととしています。」

税務面では、「実務検討会での議論と並行して、法定調書の拡充、

税務当局への提出資料の電子データでの提出の義務付け、税務行政における

電子化の推進と情報連携の効率化、等の課題について積極的に検討を進めます。

また、制度全体についての議論の進捗状況を踏まえ、法定調書への正確な

番号記載の確保策、税務情報についてのプライバシー保護の徹底策、

といった課題についても検討を進めます。」

 

 

審判所の改革について、先送りされたことは残念ですが、抜本的な改革が

必要なだけに、拙速を避けるためにも致し方ないところでしょうか。

国民の裁判を受ける権利を保障するためには、現行の不服申立前置は不合理で、

法曹万能を掲げるのであれば、なおのこと、行政段階での論点整理の必要性は

低いはずですね。不服申立制度を残すことに理由はありますが、行政法の

原則と同様、不服申立は任意にすべきでしょう。

 

アレルギー反応が大きかった納税者番号制度についても、ようやく陽の目を

見られそうですね。民主党が掲げる「控除から手当へ」の大原則を実行する

ためには、手当の不正受給への担保が必要で、適正な支給のために不可欠の

インフラです。社会保障と税を一体的に改革するため、時間がかかることが

想定されていましたが、来年度中には実現の方向で検討されているようです。

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