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平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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企業実務12月号、平成23年度税制改正はこんな項目が検討されて…

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発表 原稿

企業実務12月号に「ねじれ国会でどうなる?平成23年度税制改正は

こんな項目が検討されています」という記事を書きました。

10月末に書いた原稿なので、10月末から本格的な議論に入った

税制調査会の詳細な検討項目までは書けませんでしたが、方向性として

こういう改正になりそうだよ、という話を書いたものです。

 

「民主党政権は、税制改正要望と減税に対応する財源をセットで提出する

ことを求めていますし、政治主導であるがゆえに、専門外の部分の議論にも

政治によるリーダーシップが求められていることから、本質的な議論に

時間が必要になってしまうようです。そのため、平成23年度税制改正に

おいては、抜本的改革を先送りせざるを得ないというのが実情のようです。

しかし、税制調査会の専門家委員会は2年間かけての税制抜本改革に

向けて議論を続けているので、平成24年度税制改正では、消費税を含めた

大改正が行われることが予想されます。」(企業実務12月号35頁)

 

平成23年度税制改正論議が現在活発に行われておりますが、政治主導の

名の下に、各省の副大臣、政務官で構成されているためでしょうか、

混迷する政局では、本格的な議論になるというよりも、一部の経済閣僚と

昨年の参院選で引退した民主党税調の重鎮だった峰崎内閣参与だけで

議論している感じが否めません。

法案を作る前の議論なのですから、もっと紛糾してしかるべきなんですが、

政局に囚われて、勉強する時間が取れないのでしょうね。しかし、国家の

命運を握るのですから、倒れてでも頑張ってもらいたいものです。

そうでなければ、将来に禍根を残しかねないのですから。

事業仕分けのような白熱した議論が展開されることを期待しています。

 

平成16年度税制改正のように、税制改正大綱の段階で突然に、国民の

不利益になる改正が出てくることもあるのですから、我々専門家が

情報発信を積極的にやっていく必要があるんですよね。

今年の租税資料館賞奨励賞では、平成16年度税制改正の不利益遡及立法

をテーマにしたものが3点受賞論文に選出されていることから見ても、

現在係争中の最高裁の動向が注目されていることが理解できます。

高裁判決のまま、判決が下されてしまえば、一部の税理士等がHP等で

情報を開示しているだけで、国民に周知されていたことになってしまう

わけですから、我々が少なくともクライアントが不利益を被ることが

ないよう、できるだけ早い情報発信をするべきだと思いますよ。

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