弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その2 - 消費税 - 専門家プロファイル

宮原 裕一
宮原裕一税理士事務所 弥生マイスター
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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弥生会計で消費税~非課税ってどんなもの?その2

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コラム 弥生会計で消費税

消費税が非課税となる取引には、つぎのようなものがあります。

・土地や借地権などの売買・貸付

土地は利用しても減ることがなく、また地形が変化してしまうようなことでもない限り壊れてしまうこともありません。つまり、消費という考え方にそぐわないものであることから非課税としています。ただし、土地の貸し付けでも駐車場やテニスコートなどのように、施設を利用する中で土地が使われるものや、1か月以内の短期の貸し付けは課税となります。

・有価証券やこれに類するもの、支払手段の譲渡

有価証券とは、国債や地方債・社債、株券、投資信託や貸付信託の受益証券などをいいます。

これに類するものとは登録された国債や株券不発行の株式、合名会社等や組合などの持分、そして貸付金・預金・売掛金などの金銭債権をいいます。

また、支払手段とは簡単にいえばお金や小切手・手形などです。

ただし、有価証券と言っても船荷証券やゴルフ会員権等は含まれず、課税となります。お金などについても、いわゆる収集品や販売用のもの(額面と異なる価値で取引されるもの)は課税となります。

ここで、気をつけておきたいことがあります。有価証券等の譲渡は非課税売上になるのですが、後日説明する「課税売上割合」を計算する場合に異なる取り扱いをするものがあります。ここではとりあえず非課税なのだと覚えておきましょう。

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