
- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
明けましておめでとうございます。
さて、今回は、北京の林達劉翻訳株式会社
から、2010年年頭にアナウンスされた中国最高裁における権利侵害等
についての判定の原則を解説した新旧対照表が到着いたしましたので、掲載
させていただきます。
中国における知的財産の行使は権利取得の他、権利行使局面に関係して
今後ますます重要になってくると思われますので、ご参考頂ければ幸いです。
なお、本レポート掲載は、中華人民共和国北京の林達劉翻訳株式会社、
劉弁理士 および
魏弁理士
による許諾を得ております。
ドキュメントは、下記URIをご参照下さい。
http://www.mayama-patent.co.jp/document/BEIJIN_REPORT_2010_1.pdf
本年もよろしくお願いいたします。
このコラムの執筆専門家

- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
知的財産権をより身近にするサービス
知的財産について、化学(ナノテク)、機械、土木建築、制御技術、情報処理、ソフトウェア、ビジネスモデル特許などの分野でご希望・お困りの場合には、お気軽にご相談下さい!
「知的財産権についてのトピックス2010」のコラム
北京レポート(3)中国特許法日中英対訳版(2010/02/19 11:02)
ファイル共有ソフト「シェア」による著作権侵害(2010/02/10 09:02)
北京レポート2010(2)(2010/02/05 09:02)
太巻き寿司の商標権侵害控訴審判決がありました(2010/01/26 16:01)