- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
最近その控訴審判決があったようです。
問題となっていた太巻き寿司の名称は、普通名称化(登録商標のダイリューションといわれています)していたものと判示され、商標権に基づく使用差し止め請求が棄却されたということです。
詳細にについては下記URLをご参照下さい。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201001/2010012201003
商標登録した後、登録商標を使用する場合、登録商標であることを表示して使用することが重要です。
ご参考まで。
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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