- 佐藤 昭一
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- 税理士
対象:税金
贈与税が課税される贈与については、民法に規定が定められています。
民法549条
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
財産をあげる方が「あげます」と意思表示し、もらう方が「わかりました」と了解すると贈与が成立します。
よくあるのが「あげたつもり」の名義預金です。
子供の名前で預金口座を開き、そこに定期的に振込をしていました。
子供が大きくなってから、親がその通帳を渡します。
このような場合には、「あげます」「わかりました」が、子供名義の預金口座に振込をしている時にはないため、通帳を渡した時の贈与になってしまいます。
民法550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
「あげます」と口で言ったとしても、書面で贈与しますとしない限りは、「やっぱやめました」と贈与を実行する前にやめることができます。
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