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佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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贈与とは?

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贈与税 基礎知識

贈与税が課税される贈与については、民法に規定が定められています。

民法549条
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。



財産をあげる方が「あげます」と意思表示し、もらう方が「わかりました」と了解すると贈与が成立します。

よくあるのが「あげたつもり」の名義預金です。

子供の名前で預金口座を開き、そこに定期的に振込をしていました。

子供が大きくなってから、親がその通帳を渡します。

このような場合には、「あげます」「わかりました」が、子供名義の預金口座に振込をしている時にはないため、通帳を渡した時の贈与になってしまいます。

民法550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。



「あげます」と口で言ったとしても、書面で贈与しますとしない限りは、「やっぱやめました」と贈与を実行する前にやめることができます。

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