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佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除

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平成23年 確定申告特集 住宅ローン控除の条件


平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

親族からのローンも銀行のローンに借り換えすれば対象となります。

住宅ローン控除の条件の1つに一定の住宅ローンを借入していることというのがあります。
例えば他人(知人)からの借入金を借換して、次の2つの条件を満たす償還期間が10年以上の借入金を借りた場合には、住宅ローン控除の対象となる借入金となります。
その2つの条件とは、
A.新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること
B.新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること
これらの条件を満たしていれば、住宅ローン控除の適用を受けることが可能となります。
なお、住宅ローン控除は居住を開始してから○年となっていますのでご注意下さい。
住宅ローンの借換えをしたからといって、その年から控除が始まるわけではございません。
また、借換をした初年度は必ず確定申告書を提出する必要がございます。
親族からの借入については住宅ローン控除の対象とはなりませんが、親族からの住宅ローンを銀行からの住宅ローンに借り換えをすれば住宅ローン控除の対象となる借入となります。

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