贈与税が設けられた理由 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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対象:税金

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贈与税が設けられた理由

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贈与税 基礎知識

贈与税とは、相続税を補完するために設けられた税金です。

相続税の補完税のため、「贈与税法」といった法律はなく、「相続税法」の中に贈与税の規定がおかれています。

贈与税が設けられたのは、生前贈与と相続や遺贈との関係で、片方は相続税が課税されるのでは不公平が生じるという理由からになります。

その結果、生前贈与については、贈与税が課税され、亡くなられた時の相続や遺贈には相続税が課税されるという仕組みになりました。

贈与税も相続税もどちらも最高税率は50%です。

しかし、相続税が基礎控除(この金額までなら課税されない金額)が5千万円プラス相続人1人あたり1千万円とかなりの金額があるのに対し、贈与税は年110万円と少なくなっております。

したがって、多額の資金を生前に一気に贈与すると、多額の贈与税が課税されることになります。

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