定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式)

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平成23年 確定申告特集 住宅ローン控除の条件


平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

保証金方式は計算が複雑です。

最近少しずつ定期借地権付でマンションや一戸建てを購入される方が増えてきました。
定期借地権付住宅の場合にも、普通の住宅と同じように住宅ローン控除の適用をすることは可能ですが、借地権部分の住宅ローン控除での取り扱いが定期借地権の契約によって異なります。
今回は保証金等を支払う場合について解説をします。
購入した物件の借地契約が保証金方式かどうかは、借地契約書に記載されています。保証金方式かどうかはご自身の契約書をご確認下さい。

定期借地権付住宅の定期借地権を設定する際に保証金等を支払った場合には、保証金は預け金で将来返還される性質のものなので定期借地権の取得の対価とはいえません。
しかし、保証金が返還されるのは設定期間が終わった時になるため、その現在価値と保証金の額の差額を取得の対価に該当するものとして住宅ローン控除の適用対象とすることができます。
この場合の計算方法ですが、保証金等について利息がつかない場合には、
保証金等の額に相当する金額-(保証金等の額に相当する金額×定期借地権の設定期間年数に応じた基準年利率の複利現価率)
平成23年の基準年利率と複利現価率はこちらで調べることができます。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/110520/01.htm
計算はちょっと複雑ですが、住宅ローン控除の対象金額がちょっと増える可能性がありますので計算に含めるようにして下さい。

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