- 佐藤 昭一
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対象:税金
贈与とは、自分の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のことをいいます。
つまり、あげる方が「あげます」、もらう方が「わかりました」となると贈与が成立します。
贈与については、金銭や不動産や株券などの資産を単純に「あげます」「もらいます」とする普通の贈与の他に民法でも規定がある次のようなものもあります。
定期贈与
第552条(定期贈与)
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期贈与とは、例えば毎月とか毎年とか定期的に財産を「あげます」「もらいます」と行う贈与のことをいいます。
そして、定期贈与は、あげる人(贈与者)かもらう人(受贈者)のどちらかの死亡によって、その約束はなくなります。
負担付贈与
第553条(負担付贈与)
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
負担付贈与とは、財産をもらう人に対して、一定の義務を負わせる贈与のことをいいます。例えば、財産をあげる代わりに、その財産に対する借入金の返済義務を負わせるような贈与のことをいいます。
死因贈与
第554条(死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
死因贈与とは、財産をあげる人が亡くなった時に効力が生ずる贈与のことをいいます。死因贈与については、財産をもらった人に対して贈与税が課税されません。代わりに相続税の課税対象となります。
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