中小企業には厳しい?
上場有価証券の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し、会計上減損処理が行われた場合、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化が図られました。
上場有価証券の事業年度末における株価が帳簿価額の 50%相当額を下回る場合における評価損の損金算入に当たっては、株価の回復可能性についての検証を行う必要がありますが、回復可能性がないことについて法人が用いた合理的な判断基準が示される限りにおいては、その基準が尊重されることとなります。
しかし、現実に会社側で回復可能性を判断することは難しいため、証券アナリスト等の第三者の客観的な意見などを用いて、回復可能性がないことを提示した場合は、認められるとのことですので、実務上、この要件ですと従来と変わらず損金算入は難しいのではないでしょうか。
一方、監査法人の監査を受ける会社の場合は、税効果会計等の観点からその合理性についてチェックを受けて、これを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められるということです。
つまり、大企業は比較的容易に損金算入ができる(?)ということです。
このコラムの執筆専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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