過去最大の住宅ローン控除
平成21年3月27日に、平成21年度の税制改正が国会で成立しました。
主な改正点は、以下のとおりで事前に予想されたものとなりました。
1.住宅・土地関係
(1)住宅ローン減税の適用期限を延長。最大控除可能額を500万円(長期優良住宅の場合には600万円)に引上げ。
(2)自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や省エネ及びバリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設。
(3)平成21年、22年に取得する土地を5年超所有して譲渡する際の譲渡益について1,000万円の特別控除制度を創設。
2.相続税関係
(1)非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度を導入。
3.金融証券税制
(1)上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の10%軽減税率を延長。
なお、上場株式等の譲渡損失と配当との損益通算は、昨年度に盛り込まれていた措置で、平成21年1月1日から適用となっています。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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