
- 釜口 博
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
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BYSプランニングの釜口です。
今回は、
「贈与税の配偶者控除」についてお伝えいたします。
2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、
相続税の非課税枠が現状の6割になり、相続税を払うことになる
方が、急増するだろうと言われています。
例:相続人3人の場合、今年末までの非課税枠は8,000万円、
来年1月以降は4,800万円となる。
生前贈与をうまく利用して相続税負担をなくす、
あるいは軽くする対策が注目されています。
その一つとして、贈与税の配偶者控除の特例があります。
この特例は、婚姻期間が20年超の夫婦間で、居住用不動産又は
居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合に、
110万円の贈与税の基礎控除とは別に、2,000万円までが非課税
となります(つまり2,110万円まで非課税)。
新たな住宅購入と同時に、この特例を適用することも有効です。
例えば、自己資金が2,000万円以上ある場合に、妻へ2,000万円
(2,110万円)分の持分を与え、残りの購入資金を夫が
住宅ローンによって支払うような使い方もできます。
また、相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった人)から
贈与された財産があった時、通常の贈与ではその贈与財産も
相続税の課税価格に加算することになっています。
しかし、贈与税の配偶者控除が適用された財産については、
相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産に加える必要
はありません。
その点でも、相続税の節税効果が高い生前贈与だといえます。
ただ、以下の点にはご注意ください。
1.贈与税の配偶者控除は「同じ配偶者に対して一生に一度」
しか使うことができません。
もし2,000万円の非課税枠のうち500万円分しか使わなかった
としても、残り1,500万円の非課税枠は二度と使えません。
2.贈与税の配偶者控除により居住用不動産を贈与された時、
贈与税はまったくかからなかったとしても、不動産取得税や
登録免許税はかかります。
また、金銭を贈与されて居住用不動産を取得(購入・新築)
すれば、当然のように購入諸費用などは必要となります。
ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
メール:waku@bys-planning.com
「相続税対策」に関するまとめ
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相続税っていくらからかかるのかしら?子供に財産を譲ったら相続税は減るのかしら?今住んでる家ってどうすればいいの?新築で家を建てるときに両親からの贈与で税金が節約できるの?贈与税と相続税、どちらも遠いと思っているかもしれませんが、税制改正によってあなたも対象になるかも。相続税はきちんと対策することで節税できるかもしれません!相続に特化した専門家たちがあなたのお悩みをサポートします!!
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