生前贈与をうまく使いこなす Part2 贈与税の配偶者控除 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

釜口 博
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閲覧数順 2025年02月14日更新

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生前贈与をうまく使いこなす Part2 贈与税の配偶者控除

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知らないと損するかも…のお話し

BYSプランニングの釜口です。 

 

  今回は、
  「贈与税の配偶者控除」についてお伝えいたします。

  2013年の税制改正により、2015年1月1日以降、
  相続税の非課税枠が現状の6割になり、相続税を払うことになる
  方が、急増するだろうと言われています。
  例:相続人3人の場合、今年末までの非課税枠は8,000万円、
    来年1月以降は4,800万円となる。

  生前贈与をうまく利用して相続税負担をなくす、
  あるいは軽くする対策が注目されています。

  その一つとして、贈与税の配偶者控除の特例があります。

  この特例は、婚姻期間が20年超の夫婦間で、居住用不動産又は
  居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合に、
  110万円の贈与税の基礎控除とは別に、2,000万円までが非課税
  となります(つまり2,110万円まで非課税)。

  新たな住宅購入と同時に、この特例を適用することも有効です。
  例えば、自己資金が2,000万円以上ある場合に、妻へ2,000万円
  (2,110万円)分の持分を与え、残りの購入資金を夫が
  住宅ローンによって支払うような使い方もできます。

  また、相続開始前3年以内に被相続人(亡くなった人)から
  贈与された財産があった時、通常の贈与ではその贈与財産も
  相続税の課税価格に加算することになっています。
  
  しかし、贈与税の配偶者控除が適用された財産については、
  相続開始前3年以内の贈与であっても、相続財産に加える必要
  はありません。    
  その点でも、相続税の節税効果が高い生前贈与だといえます。

  ただ、以下の点にはご注意ください。
  1.贈与税の配偶者控除は「同じ配偶者に対して一生に一度」
    しか使うことができません。
    もし2,000万円の非課税枠のうち500万円分しか使わなかった
    としても、残り1,500万円の非課税枠は二度と使えません。
  
  2.贈与税の配偶者控除により居住用不動産を贈与された時、
    贈与税はまったくかからなかったとしても、不動産取得税や
    登録免許税はかかります。
    また、金銭を贈与されて居住用不動産を取得(購入・新築)
    すれば、当然のように購入諸費用などは必要となります。

 

   ご質問やご不明な点がありましたら、
   お気軽にご連絡下さい。
    メール:waku@bys-planning.com


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