債権の焦げつき① - 経営コンサルティング全般 - 専門家プロファイル

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寺崎 芳紀
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閲覧数順 2024年04月16日更新

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こんにちは!株式会社アースソリューションの寺崎でございます。


今日は、「債権の焦げつき」について。

2回に分けて配信したいと思います。


介護業界では、サービスをご利用者様に提供した場合には他業種同様「売掛金」と計上されます。


他業種と明らかに異なるのは、利用者負担分(サービス合計1~3割)以外については国が負担する形態になっている、という点です。

要は、最低でも7割~9割分の報酬は焦げつくことなく、収入となるのです。


残りについては、ご利用者様に請求するわけですが、やはり債権回収に苦労するケースはあります。


嗜好品や贅沢サービスについては、顧客の経済属性は所得層が比較的高い方が中心となるでしょう。

しかし介護の場合、サービスを利用する方は、その性質上当然ながら経済的に余裕のある方ばかりではありません。高齢になれば、いずれは何らかの手助けが必要となる。それを社会で支えようという観点から、公的保険制度という枠組みで運営しているわけです。


とはいえ、事業者と利用者との間でサービス利用契約を締結し、その契約に基づいてサービスを提供し、一部とはいえ自己負担していただくわけですから、契約に基づかない事項(契約不履行事由に該当すること)は許されません。当然のことですね。

これは民間企業だけでなく、社会福祉法人であろうが医療法人であろうが、全く同じ。


これが他業種であれば、債務不履行者については断固とした態度で臨むでしょう。

督促をし、場合によっては内容証明郵便等を出し、それでもダメなら法的手段を講じる等、やってくるでしょう。当たり前のことです。

 

しかし、介護の場合は事情が少し異なります。

この続きは、次回に・・・

 


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有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。

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