10万円未満でも医療費控除が受けられる。
1.『生計を一にしていない親の医療費を子供が支払い、子供の医療費控除とした』
医療費控除は、自分や生計を一にする親族のために支払ったとき、200万円を上限に控除できる制度です。
また、扶養はしていないが、同居している親の医療費を子供が支払った場合は、子供の医療費控除とすることはOKです。
2.『医療費は10万円だったが、保険金が15万円下りたので、引ききれない5万円を他の医療費から控除した』
医療費から控除する保険金等は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きませんので注意しましょう。
3.『医療費が10万未満だったので医療費控除をあきらめた』
医療費控除額は、
「実際に支払った医療費の合計額(医療費を補填する保険金等があれば、医療費から控除)−10万円」となっているため多くの人は、10万円以上ないと控除が受けられないと勘違いしてしまいます。
しかし、総所得200万円未満の場合は、10万円の代わりに総所得金額の5%になります。
つまり、総所得金額100万円の人は5万円以上あれば、医療費控除が受けられます。
このコラムの執筆専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
03-3518-9945
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)