所得税と住民税では記載方法が違います
ふるさと納税の最大のポイントは所得税だけでなく、住民税の寄付金控除も同時に受けられる点です。
しかも、このメッリトを生かすためには確定申告書を間違いなく記載する必要があります。
平成20年分確定申告書の様式が公表されましたが、わかりづらいので記載方法を確認します。
1.所得税の寄付金控除
申告書第一表の『寄付金控除』の欄にふるさと納税の合計額(総所得金額の40%といずれか小さい方)から5千円を控除した金額を記載します。
例えば、ふるさと納税5万円をした場合、『4万5千円』と記載します。(他の寄付はない場合)
2.住民税の寄付金控除
申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「住民税」の欄の上段『都道府県、市区町村分』欄に寄付した金額を記載します。
この場合、記載する金額は『ふるさと納税をした金額』になります。5千円は控除しません。
3.添付資料
ふるさと納税した自治体から発行された領収書等を添付。
毎年確定申告をしている人でも、住民税の欄は空欄のケースが多く、未記入の場合、せっかくの控除が受けられない恐れがありますので、注意が必要です。
参考コラム
http://profile.ne.jp/fs/tstyle/column/detail/31894
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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