先日、銀行主催の相続対策セミナーに参加しました。
相続に関する法律が改正され、これまで以上に納税対象者が増加していること、そのためにやっておいた方がよいことを分かりやすく説明していただきました。
まず、絶対にやっておいた方が良いのが、
エンディングノートを書くことです。自分が亡くなった時に、誰に連絡したらよいのかの一覧や、葬儀の希望、土地、建物、金融資産、保険、年金、ローン、借入の明細、パソコンのパスワードなど、記入項目は非常に多岐に渡ります。
これをきちんと書いておかないと、相続財産が確定できず、相続税の申告期限(相続開始後10か月以内)に間に合わない場合、特例(※)の適用ができなくなります。 ※例えば、配偶者の相続税額軽減、小規模宅地等の特例、特定事業用資産の特例、農地の納税猶予特例、相続財産による物納
相続が発生すると預金は凍結されてしまうので、
納税や生活に必要な資金を確保するために生命保険に入っておくとよいことや、災害が起こった場合、信託預金をしておくと、残された方が預金を引き出しやすいということも紹介されました。
相続人に子どもがいないご夫婦、再婚者のご夫婦でお互い子どもがいる、事業を後継者に引き継がせる、法定相続割合とは違う分割をしたい、財産を相続人以外の人にも与えたい、寄付したいという場合、遺言を残した方がよい事例として挙げられていました。
子どものいない夫婦で、
ご自分の兄弟姉妹がたくさんいる方の場合、その兄弟姉妹が亡くなっていると、その子どもたちにまで相続の権利が及ぶため、膨大な人数になってしまうこともあります。相続人全員の居住地を調べたり、関係書類を作成したり、送付したりすることは、自分一人の力ではどうすることもできないほど、手続きが大変になってしまうこともあります。
そこで遺産整理業務を銀行に依頼すると、かなり高額になります。
上津原マネークリニックでは、
もう少しお手軽な金額で相続のご相談を請け負うことも可能です。些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。
このコラムの執筆専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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