(1)赴任中の所得税は非課税
企業から派遣されて1年以上、海外へ転勤や出向をした給与所得者は原則として、所得税法上の非居住者になります。
非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
(2)赴任前の所得税の精算
海外赴任を開始した年の1月1日~出国日までに国内で得た給与に関しては、出国までに毎年12月に行う年末調整と同じ方法で、控除などの手続きをします。
注意点としましては、控除する保険料は、出国する日までに支払った金額を対象にして計算します。
また、配偶者控除や扶養控除は、出国時の現況で判断します。
配偶者や扶養親族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。
この調整による精算は非居住者となる時までに勤務先で行います。
(3)役員の例外
日本の法人の役員の場合には取扱いが異なります。
その給与は、海外赴任中でも日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%の税率で源泉徴収されます。
この役員には、例えば、取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。
役員の給与に対する課税の取扱いについては、多数の国と租税条約を結んでおり、租税条約に異なる取扱いがあるときは、その取扱いが優先することになっています。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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