先日、平成29年度税制改正大綱が公表されました。
配偶者控除・配偶者特別控除は、平成30年1月1日から変更になる予定です。
1.配偶者控除の変更点
本人の給与収入約1232万円以上なら配偶者控除は適用なしとなります。
(従来は本人の所得制限はなし)
(1) 配偶者の所得(年収)の拡大
パート収入150万円以下(従来 パート年収103万円以下)
(2) 配偶者控除額(本人の所得制限)
給与収入約1126万円以下・・・38万円
給与収入約1127万円~1178万円・・・26万円
給与収入約1179万円~1231万円・・・13万円
2.配偶者特別控除の変更点
本人の給与収入約1232万円以上なら配偶者特別控除の適用はありません(従来と変更なし)
(1) 配偶者の所得(年収)の拡大
パート収入約201万円以下(従来 パート年収141万円以下)
(2)配偶者特別控除額(本人の所得制限)
給与収入約1126万円以下・・・3~33万円
給与収入約1127万円~1178万円・・・2~22万円
給与収入約1179万円~1231万円・・・1~11万円
3.影響について(パート主婦年収103万円~201万円)
(1)給与収入約1126万円以下
専業主婦世帯・・・変動なし
パート主婦世帯・・・減税
(2)給与収入約1127万円~1178万円以下
専業主婦世帯・・・増税
パート主婦世帯・・・減税
(3)給与収入約1179万円~1231万円
専業主婦世帯・・・増税
パート主婦世帯・・・基本的に減税(一部増税)
(4)給与収入約1232万円以上
専業主婦世帯・・・増税
パート主婦世帯・・・変動なし
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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