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平成29年度税制改正大綱 配偶者控除と配偶者特別控除

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先日、平成29年度税制改正大綱が公表されました。

配偶者控除・配偶者特別控除は、平成3011日から変更になる予定です。


 

1.配偶者控除の変更点


本人の給与収入約1232万円以上なら配偶者控除は適用なしとなります。

(従来は本人の所得制限はなし)

 

(1)  配偶者の所得(年収)の拡大

パート収入150万円以下(従来 パート年収103万円以下)

 

(2)  配偶者控除額(本人の所得制限)

給与収入約1126万円以下・・・38万円

給与収入約1127万円~1178万円・・・26万円

給与収入約1179万円~1231万円・・・13万円


 

2.配偶者特別控除の変更点

本人の給与収入約1232万円以上なら配偶者特別控除の適用はありません(従来と変更なし)

 

(1)  配偶者の所得(年収)の拡大

パート収入約201万円以下(従来 パート年収141万円以下)

 

2)配偶者特別控除額(本人の所得制限)

給与収入約1126万円以下・・・333万円

給与収入約1127万円~1178万円・・・222万円

給与収入約1179万円~1231万円・・・111万円


 

3.影響について(パート主婦年収103万円~201万円)


1)給与収入約1126万円以下

専業主婦世帯・・・変動なし

パート主婦世帯・・・減税


2)給与収入約1127万円~1178万円以下

専業主婦世帯・・・増税

パート主婦世帯・・・減税


3)給与収入約1179万円~1231万円

専業主婦世帯・・・増税

パート主婦世帯・・・基本的に減税(一部増税)


4)給与収入約1232万円以上

専業主婦世帯・・・増税

パート主婦世帯・・・変動なし

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