おはようございます、今日は主婦休みの日です。
家事の対価も最近話題になっていることの一つですね。
遺言書についてお話をしています。
相続財産ではないものの、生命保険の情報などは実務においてとても重要であることを確認しました。
似たような性質を持つものに、年金があります。
親族が受け取れる遺族年金や、何か上乗せ年金に加入していたような場合に請求をすることで受け取れる類のものが色々とあります。
しかしこれらも、基本的には
・遺された親族がしっかりと手続き(請求)をしないとダメ
という点においては保険と似たようなところがあります。
これもまた相続財産ではありませんが、是非とも情報として残しておかなければならない大切なことです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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