ジュニアNISAの活用法「二重非課税の恩恵を享受しよう!」 - 教育費用・資金計画 - 専門家プロファイル

小川 正之
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社 COO(最高執行責任者)
東京都
ファイナンシャルアドバイザー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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ジュニアNISAの活用法「二重非課税の恩恵を享受しよう!」

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教育資金

私はマネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之と申します。

先日、お客さまと「ジュニアNISA」についてお話をする機会がありました。

皆様とも情報の共有をさせていただければと思います。

以下、お役立ていただけますと幸いです。



いよいよ来年から『ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)』がスタートします。

口座開設は2016年1月~、運用開始は2016年4月~ となっています。

個人番号カード(マイナンバー)を使って口座開設の手続きをするとのことで、口座開設までの期間は短縮されそうです(住民票は不要となります)。

 制度を理解した上で、それぞれのライフプラン(資金計画)に合わせて上手に活用していただきたいと思います。


二重非課税の恩恵を享受 

今年(2015年1月)から相続税の基礎控除が以前の6割に改正され、相続対策(相続税対策)に興味を持つ方も増えてきました。そこで年間110万円の非課税枠の範囲内でお子様やお孫様に贈与(暦年贈与)を考える方も多くなっています。

例えば、贈与を受けたお孫様がジュニアNISAを活用すると、投資の利益も非課税にすることができます。相続対策にもなりますし、18歳時点で払い出せば教育資金(大学の学費等)として役立てることもできます。

贈与税の非課税枠を活用した相続対策、NISAの非課税枠を活用した教育資金準備 で二重非課税の恩恵を享受できます。

増税時代の今、税金を納めるのは義務ですが、非課税制度は数少ない貴重な権利です。

 

ジュニアNISAの特徴 

・口座開設者:日本に居住する未成年者(0~19歳)

・口座開設が可能な金融機関:証券会社、銀行、郵便局等

・運用管理:原則として親権者が代理

・払出し制限: ※下記参照

・非課税対象:上場株式・ETF・REIT・株式投資信託等の譲渡益・配当等(上場株式・ETF・REITの配当等は証券会社で受け取る方式(株式数比例配分方式)を選択)

・非課税期間:投資した年から最長5年間(20歳まで継続管理勘定にて非課税で保有可能)

・投資上限額:年間80万円(最大400万円)

・投資可能期間:2016年4月~2023年12月末

・金融機関の変更:変更できない(1人1口座)

 

払出し制限とは

 “3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで”は、原則として払出し(出金)ができませんので、高校3年生の3学期頃から払出し可能(出金可能)となります。払出し制限中に出金すると課税されます(災害等やむを得ない場合には、税務署の確認を受けることにより非課税での払出しが可能です)。

株式の配当金や投資信託の分配金等も払出し(出金)ができませんので、その点は注意が必要です(株主優待は受け取ることができます)。

しかしながら、株式や投資信託等の売却(解約)はできます。非課税期間の5年以内でも利益確定をすることは可能です。その際には“課税ジュニアNISA口座(課税未成年者口座)”に資金移動することになります(それまでの利益は非課税です)。課税口座では、株式や投資信託以外にも公社債等を購入することも可能です(利益は課税されます)。

課税口座も非課税口座同様、原則として払出し(出金)はできません。

また、非課税口座内で5年経過した際、時価80万円以内の資産については、“継続管理勘定(ロールオーバー専用勘定)”に移管し、非課税のまま継続保有する(最長20歳まで)という選択肢もあります。

 

ライフプランに合わせた活用を 

ジュニアNISAが全てではありません。

ご家族の夢や目標やお考えをもとに、ライフプラン(資金計画)を確りと立てることが大切です。

その中で、人生の3大資金(住宅、教育、老後)の一つでもある教育資金準備の方法として、ジュニアNISAを検討してみてはいかがでしょうか。

投資ですので元本保証ではありませんが、投機的な取引をするのではなく、子供の成長とともに資産も少しずつ成長させていけるような、そんな使い方を考えていただければと思います。



今後、何らかの制度改正があるという可能性も十分に考えられます。

より使い勝手の良い制度になることを期待したいと思います。


ご質問やご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。

http://www.money-advisers-tokyo.com

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