教育資金(5)教育資金贈与制度の活用(保険の見直し・山下FP企画・西宮) - 教育費用・資金計画 - 専門家プロファイル

山下 幸子
独立系FP事務所山下FP企画 代表・株)エイム西宮オフィス代表
兵庫県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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教育資金(5)教育資金贈与制度の活用(保険の見直し・山下FP企画・西宮)

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教育資金

 

 

祖父母の財布に余裕がありそうなら、
サポートを頼んでみるのもひとつの方法です。

 

2013年4月から、
祖父母から孫などへの教育資金の贈与が
1500万円まで非課税になる制度がスタートしました。


 

当初は、2015年12月末までの時限措置でしたが、
今年の改正で2019年3月末まで延長されました。


 

贈与されたお金の使い道は、
教育資金に限られますが、1500万円のうち、

500万円までなら学習塾や習い事などにも使えます。


 

制度を利用するには、
信託銀行や都市銀行などの金融機関で
専用の教育資金口座を孫名義で開き、



金融機関を通して
「教育資金非課税申告書」を
税務署に提出しなければなりません。


 

この手続きが済んだら、
祖父母に贈与するお金を入金してもらいます。


 

口座のお金は、
孫が未成年なら代理人である親が
引き出すことができますが、引き出す際には、

学校や塾などから領収書をもらって、
教育費に利用したことを証明する必要があります。


 

教育を受けている限りは、
孫が30歳になるまで利用できるため、
大学はもちろん、予備校や大学院の学費などにも
あてることができます。


 

ただし、孫が、30歳に達した時点で
非課税の対象から外れるため、
使い切れずに口座に残ったお金があると、
贈与税が課されてしまいます。

 

いったん口座に入れたお金を
祖父母に返すことは、認められていないので、
使い切れる額に抑えておく必要があります。

 

詳細は、拙著「公務員のためのお金の教科書」をご覧下さい。

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