「教育資金贈与」一括贈与?都度贈与? - 教育費用・資金計画 - 専門家プロファイル

小川 正之
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社 COO(最高執行責任者)
東京都
ファイナンシャルアドバイザー

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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「教育資金贈与」一括贈与?都度贈与?

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教育資金

2013年4月にスタートした「教育資金の一括贈与における贈与税の非課税制度」についてのお話をしたいと思います。

相続税の基礎控除が見直された(減額された)こともあり、相続対策(相続税対策)としての関心も高いものと思われます。

信託協会によれば、今年の3月末時点(制度開始から2年)で11万8,554件、贈与額は8,030億円となっており、その約1割にあたる約750億円が教育資金をして既に引き出されたとのことです。

そもそも教育資金についてはその都度贈与をしても非課税であり、一括贈与の制度を利用した方が良いのかどうか、という点については制度を利用する前に確認をした方が良いと思います。

状況やお考えによっても異なるはずですので、それぞれの状況やお考えに合わせて活用いただければと思います。



【制度解説】教育資金の一括贈与 

・30歳未満の者(子、孫、曾孫など)が直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)から受ける贈与が対象となる。

・贈与の期限は2019年(平成33年)3月31日で、限度額は1,500万円。

・30歳までに教育資金に充てるための資金(将来必要となるであろう資金を含む)が対象となる。

・30歳までに使い切らなかった場合、その残額については贈与税が課税される。

・1,500万円の内、学校以外への支払い(習い事や通学定期代等)については限度額500万円。

・取り扱いのある金融機関(主に信託銀行)で専用口座を開設し手続きをする。

・金融機関の変更はできない。

※今後、制度が改正される可能性もありますので、ご注意ください。


教育資金の贈与は、そもそも非課税 

祖父母から孫への贈与という形態で、一括贈与の非課税制度を利用する方が多いのではないでしょうか。

扶養義務者(父母や祖父母)からの生活費や教育費の贈与は、その都度の贈与でも非課税となっています。

暦年贈与における基礎控除額(年間110万円)とも関係なく、贈与税はかかりません。(教育資金以外にも贈与をしたい場合は、年間110万円の基礎控除内であれば非課税で贈与をすることも可能ということです。)

祖父母から孫に教育資金をその都度贈与をする場合の方法としては、

 ①現金で手渡しをする。

 ②祖父母から孫の銀行口座に振り込む。

 ③大学などに祖父母が直接振り込む。

であれば、③が望ましいと言われています。(贈与契約書を作成したり、税理士に相談するのも一考です。)



それぞれのお考えに合わせた活用を

高齢の祖父母が孫や曾孫に「元気なうちに贈与をしたい」というお考えであれば、「教育資金の一括贈与」や「結婚・子育て資金の一括贈与」を活用するのも良いと思います。

中には「その都度贈与をして、その度に喜んだ顔を見たかった」という声もあります。

また、無理に一括贈与をして老後の生活が苦しくなってしまっても、その資金を戻すことはできません。


増税時代において、税金を納めることは義務ですが、このような非課税制度は貴重な権利です。

しかしながら、安易に利用することなく、制度について確り理解した上で、お考えに合わせた活用をしていただければと思います。



ご質問やご相談等がございましたら、お気軽にご連絡ください。

http://www.money-advisers-tokyo.com

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