- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
-
0820-24-1240
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
先日、お客様からマイナンバー制度のことについてご質問がありました。
今年10月から、すべての方に例外なく12ケタの番号が割り振られますので、とても気になります。
マイナンバー制度のメリットは
マイナンバー制度のメリットは、行政手続きが便利になることです。
お金の話でいえば、例えば、
・証券会社などでNISAなどの口座を開設する時、マイナンバーを金融機関に伝えるだけで本人確認が完了する。(住民票が不要になる)
・年金の給付手続きの際に、住民票などの本人確認のための書類が不要になる。
といったことが挙げられます。
その他の利用範囲は以下の通りです。 (主なものを掲載)
・雇用保険や労災保険の給付(失業保険等)やその他事業に関する事務
・児童手当の支給に関する事務
・国民年金や厚生年金などの公的年金給付に関する事務
・生活保護の決定や給付に関する事務
・介護保険や公的健康保険に関する事務
・日本学生支援機構(旧:日本育英会)の奨学金の貸出・返済に関する事務
・災害発生時の生活支援や被災者名簿の作成
※内閣官房のマイナンバーのホームページより
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq1.html
市区町村の役所へ書類を取りに行くのは結構面倒に感じられますので、便利に感じられることでしょう。現在わかっている範囲以外にも、今後はいろいろなことで使われるようになるでしょう。例えば、病院などでの診療記録とマイナンバーとが紐付けができると、適切な予防医療ができ、医療費も少なくなると思われます。
注意をしておくべき点
とはいうものの、注意をしておくべき点もございます。
・現在金融機関に口座をお持ちの方も、将来は(3年以内をめど)マイナンバーの届け出が必要になる。
・平成28年の年末調整や確定申告の際に、マイナンバーを勤務先や税務署などに知らせる必要がある。
等といったことです。
便利な反面、私たちの財産状況や収入状況を把握することで、相続税や所得税などの税金、国民年金や国民健康保険料といった公的保険料を確実に徴収しようという意味合いがあります。
また、個人情報が不本意な形で活用される可能性もあります。アメリカでは未成年者のマイナンバーが第三者に知られて借金をされ、成人した時にはお金が借りられなかった事態も起きているようです。
マイナンバーを、日ごろからお金や貴重品と同じように大事に保管しておくようにしたいものです。
このコラムの執筆専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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