- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
-
0820-24-1240
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
4月30日に、国民一人あたり10万円の
「特別定額給付金」の支給も含めた国の補正予算が参議院で可決されました。この給付金は、書面でも申請できますが、マイナンバーカードを使ってマイナポータルから手続すると早く済みます。ICカードリーダーまたはスマートフォン、パソコンが必要です。
マイナンバーカードを活用した施策には、
例えば次のようなものがあります。
マイナポイント
今年9月から来年3月まで行われるキャッシュレス還元制度。指定したクレジットカード等のキャッシュレス決済とマイナンバーカードとを紐づけすることで、キャッシュレス決済金額の25%に対して、制度期間中を通して最大5000円分のポイントが還元される。
公的健康保険証として利用可
令和3年3月(予定)から、マイナンバーカードを公的健康保険証として使えるようになります。転職等によって健康保険証の種類が変わっても、切り替える手続きなしでそのまま使えるようになります。また、医療費が高額になった時に必要となる高額療養費の限度額認定証も不要となります。
基礎年金番号が分からなくても年金相談等が可能
マイナンバーカードがあれば、日本年金機構に電話等で年金相談ができるようになっています(平成29年1月から)。会社に年金手帳を預けている等の理由で年金手帳がない方も、会社に気づかれずに相談が可能です。年金にかかる諸手続きもマイナンバーカードがあれば手続き書類が少なくて済みます。
e-Tax(税金の電子申告)
確定申告が自宅などで書類提出なしでできます。こちらは本人確認(認証)の時にマイナンバーカードを使います。利点は、税務署まで申告書等の書類提出のために行かなくて済むこと、還付申告の時の税金の還付が早くなることです。贈与税や相続税の申告でも使えます。
マイナンバーカードは、日本ではなかなか普及しなかったのですが、
ドイツやアメリカのように個人番号(マイナンバー)を使って素早く給付金の受取ができる国が紹介され、今後は好意的な方が増えるように思います。納税などの手続きを正しくされる方にとって、マイナンバーカードは利点が多くあります。大切に管理して上手に活用されてはいかがでしょうか。
このコラムの執筆専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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