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閲覧数順 2026年04月18日更新

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公務員が使える節税対策をFPが解説|年末調整・確定申告でできることまとめ

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公務員は安定した収入と身分を持つ一方で、物価上昇や社会保険料の増加により、手取り収入の確保がますます重要になっています。

節税とは、法律の範囲内で税金の負担を減らすことです。うまく活用できれば、同じ収入でも自由に使えるお金が増え、貯金や投資に回しやすくなります。
本記事では、元公務員のファイナンシャルプランナー(FP)が、公務員の方でも取り入れられる節税対策を年末調整・確定申告に分けてわかりやすく解説します。

年末調整でできる節税①:iDeCo(個人型確定拠出年金)

積み立てた掛金が全額、所得控除の対象になります。控除が多いほど支払う税金が少なくなるため、iDeCoは公務員にとって最も効果的な節税手段の一つです。さらに、運用中の利益に税金がかからない点や、受け取り時にも税制優遇がある点も大きなメリットです。

なお、2026年12月からは公務員のiDeCoの拠出上限が月額2万円から6.2万円に引き上げられる予定で、節税効果がさらに大きくなります。

年末調整でできる節税②:生命保険料控除

一定の保険に加入している場合に使える節税手段です。対象は「一般生命保険料(死亡保険など)」「介護医療保険料(医療保険・がん保険など)」「個人年金保険料」の3種類で、それぞれ最大4万円(所得税)の控除が受けられます。

3種類すべてに加入している場合、最大12万円の所得控除が受けられ、所得税率20%なら約2.4万円、住民税の控除も含めると年間約3.4万円の節税効果が期待できます。すでに保険に加入している方は、年末調整で忘れずに申請しましょう。

年末調整でできる節税③:配偶者控除・扶養控除

配偶者と生計をともにしており、配偶者の年収が123万円以下(給与収入のみの場合)であれば「配偶者控除」が適用されます。2025年の税制改正で所得要件が緩和されたため、これまで対象外だった方が新たに使えるようになったケースもあります。

また、16歳以上の扶養親族(子どもや親など)がいる場合は「扶養控除」が適用されます。さらに2025年からは、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子どもの年収が123万円を超えても188万円以下であれば段階的に控除が受けられる「特定親族特別控除」が新設されました。お子さんがアルバイトをしている方は特に確認しておきたい改正です。

年末調整でできる節税④:住宅ローン控除(2年目以降)

住宅ローンの年末残高に応じて所得税・住民税が軽減される制度です。2年目以降は税務署から届く「住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関からの「残高証明書」を勤務先に提出するだけで控除が適用されます。

確定申告でできる節税①:医療費控除

1年間に支払った医療費が10万円(または総所得の5%)を超えた場合に使える制度で、最大200万円まで控除できます。家族全員の医療費を合算して申告でき、市販薬や通院のための交通費(電車・バスなど)も対象です。領収書は必ず保管しておきましょう。

年間10万円に届かない場合は「セルフメディケーション税制」も検討できます。ドラッグストアで購入した対象の市販薬(OTC医薬品)が年間12,000円を超えた分が控除対象になります。レシートを取っておくだけで申告できるため、ぜひ活用してみてください。

確定申告でできる節税②:住宅ローン控除(初年度)

住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要です。住宅を取得した翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に、年末残高証明書・売買契約書・源泉徴収票を揃えて申告します。2年目以降は年末調整で対応できるため、初年度だけ忘れずに済ませましょう。

確定申告でできる節税③:不動産所得との損益通算

一定規模以下の不動産投資(戸建て5棟未満・マンション等10室未満)は公務員でも職場の許可なしで行うことができます。不動産投資で赤字が出た場合、給与所得と損益通算することで課税所得が下がり、払いすぎた所得税が還付される可能性があります。

まとめ

公務員の方が活用できる節税対策は、思っている以上にたくさんあります。年末調整で対応できるiDeCo・生命保険料控除・扶養控除は毎年の書類提出だけで税負担を着実に下げられます。2025年からは配偶者控除・扶養控除の所得要件緩和や特定親族特別控除の新設もあり、これまで対象外だった方が新たに使えるようになったケースもあります。

本記事の詳細版(各控除の具体的な計算例・申告手順・ふるさと納税との違いなど)は、以下のページで解説しています。

▼ 公務員が使える節税対策|年末調整・確定申告の活用法を詳しく読む
https://yusakuogata.com/column/koumuin-setsuzei-taisaku/
元公務員FPとして、公務員の方の給与・家族構成・ライフプランにあわせた節税のご相談を承っています。オンラインで全国対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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(埼玉県 / ファイナンシャルプランナー)
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元公務員FP

元公務員のファイナンシャル・プランナー(CFP認定者)公務員時代に感じたお金の知識不足への危機感から在職中にFP資格を取得。専門用語を使わないわかりやすい説明で、現役公務員をはじめとする方々の資産形成や家計改善をサポートしています。

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