平成27年7月1日から出国税が適用され、出国と同時に課税と納税が発生するケースが散見されるかと思います。
出国時、売却もしていないので、そもそも納税資金がない場合が多いかと思います。
その場合は、出国時までに納税管理人を定めて、納税猶予の手続きを行い、翌年の確定申告期限までに不動産などの担保提供を行わなくてはなりません。
納税猶予の期間は5年ですが、毎年『継続適用届出』を出す必要があります。
かなり面倒ですが、納税猶予を受けようとする人は、とりあえず、出国時までに納税管理人を定めることが必要です。
納税管理人の届け出が、出国時までにされない場合は、納税猶予が受けられません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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