【27年の法人税改正はこうなる!】 - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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【27年の法人税改正はこうなる!】

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確定申告シーズンが始まりましたが、そろそろ順調に
準備は進んでいるでしょうか

今回は、平成27年度の法人税改正(予定)の概略を
ご案内します
<ただし、中小企業に関連のある部分だけです>

1.法人税の税率は27年と28年と2段階で引下げられます

2.平成29年以降発生の欠損金から繰越期間が現行の9年から10年に
  延長されます

3.受取配当金に課税しない制度の見直しがあります

4.特定資産の買換特例を延長します
  10年以上継続保有している土地等を譲渡して、新たに事業用
  資産を取得した場合に、譲渡した資産の譲渡益の80%
  について課税の繰延ができる制度です。
  適用期限を29年3月末まで延長します

5.研究開発税制の拡充
  試験研究費の一定割合を、その事業年度の法人税額から控除できる
  制度について、控除できる法人税額の割合が拡充されます

6.所得拡大促進税制
  所得拡大促進税制を適用するに当たっての雇用者給与等支給増加
  割合の要件を段階的に緩和します


27年度税制改正ではありませんが、既存の税制でまだまだ活用できる
項目で節税効果の大きな項目を改めてご紹介します

生産性向上設備投資促進税制です
概要は、経済産業省の下記URLをご覧ください
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/pamphlet.pdf

この税制は
A:最新設備への投資
B:利益改善のための投資

と2種類ありますが、A・Bともに他の税制に比べて適用要件が
かなり緩和されています。

製造業に限らず、すべての法人が適用対象となりますし
適用対象資産の要件もかなり緩和されています

ただし、Bの税制については経済産業局に事前の届出が必要です
これは後出しは一切認められません

設備投資をする際には、事前の届出を忘れないように
充分ご注意ください

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