裁判員制度 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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裁判員制度

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雑感 業務その他
来年から裁判員制度が実施されることに伴い、7月15日から、
各裁判所は、裁判員候補者名簿の作成が始めたようです。
(e-hoki リーガルニュースより)

裁判員に選ばれた場合、
事前に配布される調査票に記載した辞退理由が認められた場合を除き、
裁判所からの出頭に応じなければならないことになっています。

記事によると、辞退理由が認められそうなケースは
仕事などで代わりの人がいるか、
大きな影響が出るかという観点から判断されるようです。

例えば、
地域性の問題では、豪雪地帯では冬場の積雪、農産地では収穫期等が、
ライフスタイルでは、リウマチの治療や要介護の場合等が、
業種・職種では、食料品メーカーでは盆や正月、クリスマス等、
営業職で接待や宴席で不在の場合、美容師では指名が入っている等が
認められる可能性として考えられているようです。

経理担当者には、「決算期前後は業務量が膨大」という理由が挙げられています。
そうすると、我々税理士の場合、決算期前後は、業務量が膨大であるとして
裁判員の辞退理由として認められるのだろうか。
私は否定的に考えています。
せいぜい、月末と確定申告期が認められればいいのかもしれません。
また、税理士でなくても、職員でもいいとして、
代替性を見られてしまうかもしれません。

裁判員制度では、当然、守秘義務等が厳密に守られる必要があります。
酒の肴に裁判員の体験を具体例をもって話した場合、
守秘義務に抵触する恐れがあるのではないでしょうか。
我々も守秘義務については非常に意識しているものと思いますが、
仕事に対して、クライアントの秘密を守ることは意識できても、
専門外のことについてまではいかがでしょうか?

私の場合は、大学の講義日は代替性がないので、辞退ができるでしょう。
しかし、それ以外の日では辞退理由で
「これはカタイな」と思う理由が思い当たりません。
論文についても、守秘義務に抵触しないように常に書いていますので、
これもキビシイかなあ。
従業員が裁判員に選ばれた場合は、法令通りに送り出すことになりますが、
正直、自分では辞退理由を色々と思案しております。

皆様はどのようにお考えですか?