- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
医療費を年間10万円(所得の5%)以上使えば税金が安くなるのはご存知でしょうが、じつは介護保険の負担も、医療費控除の対象となるサービスがあります。
どの介護サービスが対象になるかは国税庁の通達を見て下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm
訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーションなど多くの場合で対象となります。
税金の還付はこちらが申告しないと還付されません。したがってこの様な事を知っておく事が重要ですね。
どの介護サービスが対象になるかは国税庁の通達を見て下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm
訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーションなど多くの場合で対象となります。
税金の還付はこちらが申告しないと還付されません。したがってこの様な事を知っておく事が重要ですね。
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